昨今の状況で公共交通機関での移動を避けて
通勤・通学・買い物などにマイカーを使う人が増えているようです。

ふだんあまりクルマの運転をしない人は、
危険な運転や危険な行為をしてしまう可能性があります。
それが交通違反だったりもします。

今週と来週はそうした運転行為について
JAF 東京支部 事業課 交通環境係  高木 孝さんに教えていただきます。
きっと、多くのドライバーの方がが「気をつけないと!」と思うでしょう。





5月も終わり、初夏のような日もあって、
クルマの運転が気持ちいいシーズン。
お気に入りの音楽を聴きながら運転するのは楽しいもの。
でも、運転していて外の音が聞こえなくなる状態は危険。
音から入る情報が遮断されてしまうから。
他の車がクラクションを鳴らしていることに気づかず
それが原因で事故になってしまうこともあります。
あるいは緊急車両などのサイレンが聞こえない、
通行を妨げたということで法令違反になってしまうことも考えられます。





そして、これから夏・秋にかけてサンダルや
女性だとハイヒールを履く機会も多いと思います。
でも、クルマを運転する時はやめましょう。
ブレーキをしっかり踏み込むことができにくくなります。
さらに脱げやすいサンダルだとブレーキペダルの間に挟まって
ブレーキが効かなくなるなんてことも考えられます。
運転の時は操作しやすい履物を選ぶということが大事。





そして、目的地に到着した時。
運転に不慣れだと、「よっしゃ、着いた!」と周囲の安全確認をせずに、
ドアを開けてしまうことがあるかもしれません。それは危ないですよね。
いきなりドアを開けて交通の危険を生じさせると道路交通法違反にもなります。

例えば2輪車がやってきた時に停車中の車のドアが開いたら事故になりかねない。
ドアが開いたことでライダーはハンドルを切って危険を回避して
新たな危険を誘発してしまうことも考えられます。
そういったことも考慮に入れ、安全確認しっかりしてドアを開ける。
また、同乗者が注意せずドアを開けてしまうことにも注意が必要です。
運転手の方が責任を持って、配慮することが求められます。

来週はこの続き、後編です。





宮城県では5月22日は県の条例で定めた「飲酒運転根絶の日」。
今日は、ちょうどその日ということで、
宮城県 警察本部 交通企画課 交通事故総合分析室長 
北野原聡さんにお話を伺いました。





平成17年 5月22日 仙台市に隣接する多賀城市内で
仙台育英学園高等学校 新入生のウォークラリーの列に飲酒運転の車が突入。
亡くなった方が3名、怪我をした方が15名という交通事故が発生しました。

この痛ましい事故を契機として宮城県は平成20年
「宮城県 飲酒運転 根絶に関する条例」を施行。
「飲酒運転根絶の日」が制定しました。





北野原さんによると、宮城県内の飲酒運転摘発は
平成19年前後に法の改正とその他にもより
前年に比べて半減する大幅な減少がありました。
しかし、その後はほぼ横ばいという状況。
去年は取り締まりで221件、
交通事故で204件の違反を検挙したそうです。

ここ数年は足踏み状態ということで
警察関係者からすればもどかしいと思いますが
北野原さんが飲酒運転で逮捕されたドライバーたちの
逮捕直後と翌日の様子の違いの話が印象的でした。

「取り締まりを受けた直後は大言壮語して
”俺がやったんだから俺が責任とればいいんだろ!”というような
非常に勢いのいいことを言っていた人が、留置された翌日、
酔いが覚めた後でやったことの重大さ、会社をクビになるとか、
運転免許がなくなるということに怯えて、非常に小さくなっている、
そういうような姿は何回も見たことがあります」

お酒を飲むと気が大きくなるもの。
それが事故を引き起こす原因の1つにもなるわけですが
飲酒運転をやって後悔した人は全国に数多くいることでしょう。





お酒を飲んで車に乗ろうとしている人に対して
飲酒運転促すような行為・行動も処罰の対象になります。
お酒を飲んでいることを知りながら車を貸す、
また飲むことを知りながら車を貸した人は、
運転者が酒運転などで捕まった場合、
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課されます。

最後に北野原の話しにあったのが「飲酒運転で失う6つの宝」。
そのことを記しておきましょう。

1. <命>

  宮城県内のデータでは飲酒運転による事故は
  お酒を飲んでいない時に比べて亡くなる確率が約8倍
  死亡事故に直結すると言われています

2. <家族>

  飲酒運転を起こしたことで幸せな家庭が一瞬で崩壊するケースも少なくありません


3. <仕事>
 
  会社によっては懲戒、解雇になり、仕事を失うこともあります

4. <社会的信用>

  飲酒運転で逮捕されると実名で報道されます
  これまで築き上げた社会的信用を失ないかねません

5. <運転免許>

  酒酔い運転では、行政処分の点数が35点となり運転免許が取消
  さらに運転免許が取れない期間、欠格期間が酒酔い運転のみでも3年続きます


6. <お金>

  罰金の他、損害賠償や遺族補償が請求されお金を失うことになります


「ラジオをお聞きの皆さん、飲酒運転は単なる交通違反ではなく、
重大な事故に直結する凶悪な犯罪であることをけして忘れないでください。
そして飲酒運転は”絶対にしない、絶対にさせない、絶対に許さない”を合言葉に根絶しましょう。


北野原さんは、力強くそう話して下さいました。





先週はチャイルドシートを使わないと子供の安全が脅かされる、
怖いことにチャイルドシートの間違った使用は、
使わないよりも危険という調査結果を伝えました。

さらに、チャイルドシート全体の使用率が7割を超えたといっても
乳児用(ベビーシート)と幼児用(狭義のチャイルドシート)では
9割以上が不適正使用という驚きの数字を紹介しました。





自動車生活ジャーナリストの加藤久美子さんによると
「適正使用」というのはチャイルドシートが車に正しく固定さて
乳幼児がチャイルドシートを適正に使用している場合のこと。
反対に「不適正使用」は事故によってチャイルドシートが
シートベルトから完全に分離してしまい
幼児がチャイルドシートから飛び出した場合のこと。
これが警察の定義づけなのだそうです。

そして、成長の度合いによって3分類あるチャイルドシートのうち
「乳児用」「幼児用」の不適正使用はハーネスに原因があるそうです。

ハーネスはチャイルドシートに付いている子供の体を固定するベルト。
肩ベルトの高さが間違う、締め付けが緩い、よじれているというのがありがちです。
その場合、ちょっとした急ブレーキでハーネスの間から子供が転げ落ち
怪我をしてしまうこともあります。

ちなみに、いちばん大きなタイプ、学童用(ジュニアシート)で
間違った使用で最も多いのが体格不適合です。





多くのお父さん・お母さんは、子どもが6歳になると
「やれやれ、チャイルドシートは卒業だ」と思うかもしれません。
でも、それは間違い。
今度はシートベルトを着用することになりますが、
身長150センチ位までは安全にシートベルトが使えません。

シートベルトは身長が145cmから150cm以上を対象に設計されたもの。
一般の6歳では車のシートベルトで安全に拘束できません。
学童用のジュニアシートを使い、適正なシートベルトの高さに合わせ、
子供の体を守ることが大切になってきます。

この学童用のジュニアシートには大きく2タイプがあります。
日本ではブースターシートと呼ばれる座るところだけのもの。
もう1つは背もたれやヘッドレストもあるフルバスケットタイプ。

以前は6才になってチャイルドシートを卒業すると
すぐにブースターシートがしたらすぐに使えたのですが、
現在は体重が22kg、身長125cm以上と安全基準が変わっています。
年齢にすると7〜8歳ぐらい。気をつけて下さい。

子どもにチャイルドシートをきちんと装着させることは
目前の危険を避けるだけではなく、未来を守ることに繋がります。

幼い頃にチャイルドシートの習慣を身につけた子は
大人になってもシートベルトをきちんと締める。
自分の子どもにもそのことを教育するからです。

愛する子ども、そしてその将来の家族の命を守るため、
子どもには正しくチャイルドシートを装着するようにして下さい。






【お詫びと訂正】

先週の放送内容で道路交通法上の
チャイルドシート着用義務違反「違反点数1」について
運転免許証の違反点数は「累積方式」が正しいところを
誤って「減点方式」として伝えました。
また、チャイルドシート着用義務違反に反則金はありません。

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