先月、一般社団法人日本自動車連盟 JAFが、
履物による運転操作の変化を検証し、その結果をウェブサイトに公開。
今週は「履物が運転に及ぼす影響」を放送しました。





「履物ぐらい、何を履いて運転したったいいじゃないか」。
そんなことを思っている方はいませんか。
クルマを運転する時の履物については法律にも関わってきます。

走路交通法の第70条には車両等の運転者は運転のための装置を確実に操作し
他人に危害を及ぼさないように運転をしなければならないと定められています。
この中には具体的な履物の指定は書いてありません。

しかし、各都道府県の公安委員会が必要と定めた事項が
道路交通法の施行細則として定められています。
その中にはもう少し具体的な表現がされていたりします。

例えば東京都の道路交通規則の第8条。
木製サンダル、下駄等、運転操作に支障を及ぼす履物を履いて車両等を運転しないこととあり
宮崎県の道路交通規則にも下駄、スリッパ、つっかけ、ハイヒール、
その他、運転操作を妨げる恐れのある履物を履いて運転してはならない
という表現があったりします。





ちなみに道路交通法70条の「安全運転義務」に違反した場合は、
反則金が普通車9千円、大型車1万2千円、違反基礎点数2。
道路交通法70条の「施行細則」の違反は、
反則金が普通車6千円、大型車7千円となっています。


今回、JAFが行なった実験では、4名のモニターが3種類の履物を履いて、
急ブレーキを踏む場面やS字・車庫入れなど細かい運転操作が必要なテストコースを走行。
履物の違いによるアクセルの踏み方、ブレーキを踏む力、足の動きを計測器やカメラで検証。
運転に適さない履物では急な危険回避に対応できない恐れがあることが分かりました。

例えばサンダルなどの場合はペダルを踏み変える際に脱げやすくなったり、
ペダルに引っかかってしまう場面が見られました。
また厚底のブーツやハイヒールは微調整がしづらく、
想定外にアクセルを踏みすぎて急加速してしまう場面もありました。





実際に不向きな履物が原因で起きた事故を1つお伝えすると
2011年9月27日、宮城県仙台市で乗用車を運転していた女性が、
路肩の段差に乗り上げて車を停めようとした。
その際、ハイヒールのかかと部分を固定したまま、
つま先だけでブレーキを踏もうとしたが、
段差に乗り上げた衝撃でつま先が滑り、アクセルを踏み込んで暴走。
前方を歩いていた小学生3人を跳ね、
そのうちの1人が車の下に巻きこまれ死亡。
「もしも」の時のため、ハンドルを握る時には、
安定してアクセルやブレーキ操作ができるものを履きましょう。

運転に適した履物とは足や足首がしっかり固定できること。
厚底やヒールが高い履物はきちんと操作ができません。
スニーカーなどが運転に適していると言えます。





近所に行くだけだとか、履き替えるのが面倒だというともあると思いますが、
適切な履物で運転することは自分の安全だけでなく周囲の安全にも繋がります。
履き慣れたスニーカーなどを車に用意しておいて
運転に適さないものを履いている時は履き替えるのがいいでしょう。
クルマの運転をする時は履物にも意識を持つようにして下さい。


1年前、それまで取り締まる規定がなかった、
世間の話題のいわゆり”あおり運転”を取り締まるため
道路交通法に妨害運転罪が規定されったのが去年の6月30日。
1年が過ぎて、その後の状況はどうなのか、今回はお伝えしました。
お話を伺ったのはモータージャーナリスト 菰田潔さん。





菰田さん曰く、妨害運転罪はかなり厳しい罰則となりました。
一般的な「あおり運転」は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金、行政処分が反則点数25点。
高速道路で停車など著しい危険を生じさせた場合には5年以下の懲役、100万円以下の罰金、
反則点数も35点で免許取り消しになり、欠格期間が3年です。

では、この1年間でどのくらい「あおり運転」が摘発されたのか?
警察庁によると38都道府県警で計100件(96人)でした。
そのうち高速道路上で相手を停車させるなど罰則の重い「著しい危険」は29件(29人)。
菰田さんは、これだけの人がまだ”あおり運転”をするのかと驚いたといいます。





妨害運転罪として規定された運転行為は10。
そして、この1年で摘発された100件を運転行為別に見てみると

「急ブレーキ」が最多の24件
「急な車線変更」20件
「幅寄せ・蛇行など」と「車間距離不保持」がともに16件
「高速道路上の駐停車」9件
「左からの追い越し」6件
「執拗なクラクション」5件
「逆走」3件
「高速上の低速走行」1件
「ハイビーム」0件

そして、「著しい危険」とされた29件の内訳は

「急ブレーキ」と「高速道路上の駐停車」がともに8件
「急な車線変更」6件
「幅寄せ・蛇行など」 4件
「車間距離不保持」 2件
「左からの追い越し」1件



ちなみに、あおり運転は「通行を妨害する意思」の証明が不可欠。
100件のうち93件はドライブレコーダー、
6件はスマートフォンや防犯カメラなどの映像があり、
1件は目撃情報となっています。





そして、私たちやリスナーの皆さんも、
クルマのハンドルを握る時は、煽られない運転を心がけた方が良いと
菰田潔さんは指摘します。

例えば、高速道路の追い越し車線を制限速度でずっと走り続ける、
追い越し車線を前の車がいないのに走っているのは、これはこれで違反行為です。
自分が正しい、相手の間違った運転を正してやろうという思いが、
煽られる原因になってしまうこともあります。
前のクルマと相応の車間距離をとる、
クラクションは出来るだけ使わない、
パッシングライトの利用の仕方に注意するなど、
煽られない運転をするように心がけましょう。





それでもあおり運転に遭遇してしまった時は相手にしないのが原則。
先に行こうとスピードを上げると追いかけてくる可能性があるので
パーキングに止まる、どこかに入ってしまう、違う道に行く。
自分が良いとか悪いではなく、煽られたら逃げる安全な場所に駐車する。

そこへ相手がきた時は、ためらわず110番、警察に電話しましょう。
警察が来るまでは車外に出たり、窓を開けたりせず、待機します。
ドライブレコーダーやスマートフォンで動画を撮影することも効果的です。

あおり運転に遭遇しないよう気をつけましょう。
そして、決してあおり運転をする側にはならないでください。
今週は警察庁 交通局交通企画課 吉田瑶子さんをゲストにお迎えして
「令和3年 秋の全国交通安全運動」の大切なポイントをお伝えする後編でした。
今年は9月21日 火曜日から9月30日 木曜日までの期間です。





あらてめて、今年の「秋の全国交通安全運動」の重点ポイントは4つ。

1)子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

2)夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上

3)自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底

4)飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 


先週は初めの2点をお聞きしたので残る2点について伺いました。
まずは『自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底』。





自転車乗用中の死者数は昨年6月に比べて約16%減少していて
一番多い自動車との事故についても減少傾向にありますが、
自転車が関係する死亡・重傷事故では自転車側の多くに法令違反があります。
          
自転車と歩行者との事故においては
自転車側の法令違反としては基本的な安全確認を怠るケースが多いそうです。
また、自転車対自動車の出会い頭事故の場合、
自転車側の8割弱に一時停止を怠ったり信号無視などの法令違反があります。
つまるところ、自転車には法令違反が多いので気をつけましょう。

また、気をつけたいのが、今は保険加入を条例で定められている都道府県も多いこと。
最近の自転車が第一当事者の交通事故は損害賠償金が高額になることもあるので
条例で定められているところでは必ず、そうでない場合も加入して下さいとのことでした。





そして、ポイントの4つ目『飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶』。
令和2年中の飲酒運転による交通事故は2,522件ありました。
前年と比べて約17%の減少ですが、そのうち159件が死亡事故。
飲酒運転の死亡事故率は飲酒がなかった時よりも約8倍も高くなります。
「これぐらいのアルコールの量なら運転は大丈夫だと思った」など、
自分は大丈夫という過信や気の緩みが決してあってはいけません。




                     
今年6月には下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが衝突しして
5名が死傷する大変痛ましい交通事故が発生しました。
業務に使用する自動車の使用者はドライバーに
飲酒運転や過労運転などをさせないよう努める義務があります。
飲酒の有無に関しては乗車の前後にアルコール検知器を活用するなど
飲酒運転の根絶を図っていただきたいと思います。





少量の飲酒であっても「スピードの出し過ぎ」や「車間距離の判断を誤る」
「危険の察知が遅れ、ブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など
飲酒運転は悪質で本当に危険です。
ドライバーをはじめ、一人一人が「飲酒運転をしない、させない」という意識を高め
社会全体で飲酒運転を許さない環境をつくって飲酒運転を根絶しましょう。




«Prev || 1 | 2 | 3 |...| 49 | 50 | 51 |...| 161 | 162 | 163 || Next»