「路肩」と「路側帯」。
同じように感じますが、法律的には全く違います。
つまり、通行の仕方も駐停車のルールも異なります。

今回はアトム法律事務所 大阪支部の狩野祐二弁護士にお話を伺い
道路の安全を確保するために設けられている路肩と路側帯の定義
さらにそれぞれのルールについてお伝えしました。





法律上の文言でいうと、かなり難しく、分かりにくくなるので、
平たく言うと路肩は歩道が設けられている道路で車道の左側にある帯状のスペース。
路側帯は歩道の設けられていない道路で車道の左側にある帯状のスペースです。

駐停車禁止に関しては路肩・路側帯という違いの前に別のルールがあるので
それに抵触しないことを前提として、路肩については道路の左端に駐停車すればOK。
他方で路側帯については、3種類のタイプがあります。

1つ目が1本の白線が敷かれている通常の路側帯。
2つ目が点線と白線が2本になっている路側帯。
「駐停車禁止路側帯」といって駐停車は禁止です。
片側にしか白線がないような狭い道路でたまに見かけます。
3つ目が二重の白線になっているタイプ。
これは「歩行者用路側帯」といって歩行者しか通れない路側帯。
通学路のようなところに設定されています。





それぞれ、駐停車のルールは違って、
通常の路側帯の場合、道路の左端から0.75m以上あけて駐停車することが求められます。
0.75m以上の幅がない路側帯については路側帯の線に沿って駐停車します。
0.75m以上ある路側帯については左端から0.75mを空けて線をまたいで駐停車します。
2つ目の駐停車禁止路側帯は、その路側帯に入って駐停車してはいけません。
白線に沿う形で駐停車することが求められます。
3つ目の歩行者用路側帯についても同じで線をまたいでの駐停車はできません。
線に沿って駐停車することが求められます。





通常の路側帯で0.75m以内で駐停車してしまうと
歩行者や自転車が通れず、車道に膨らんで通行することになります。
そうすると、車の影から大きいトラックや他の車が出てきて事故になる危険があります。
特に小さい子供や高齢者はそのリスクは大きくなります。

そして、路肩や路側帯を走行してしまったことがある方はいるでしょうか。
これは、ともにルール違反。路肩も路側帯も走行は禁止されています。
自動車が走行することは想定されていないところなので、
歩行者や自転車にぶつかって事故が起きる危険があります。

原付が道路の左端を走っている時に
路肩や路側帯をまたいで走行していることがありますが、かなり危険。
法律上では「通行区分違反」になり罰則となる可能性もあります。

路肩と路側のルールもしっかり守り、
事故につながる行動はとらないようにしましょう。







昨年11月、警察庁は自転車安全利用五則を15年ぶりに改訂。
4月からは自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務化。
いま自転車の交通ルールの最適化が行われています。
       
自転車乗車中の事故死傷者数が最も多い年齢層は15歳〜19歳。
そして、6月はそこにも重なる中高生の自転車事故が多い時期。

今回は自転車の安全利用促進委員会  遠藤まさ子さんにお話を聞き
あらためて自転車の交通ルールを確認しました。





まずは、改訂された自転車安全利用五則。
      
1)車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3)夜間はライトを点灯
4)飲酒運転は禁止
5)ヘルメットを着用


その上で、あらためて自転車の交通ルール。
まずは自転車安全利用五則の1つめに関わることですが
今なおスピードを出して歩道を自転車で走る人もいます。
でも、自転車は車道の左側を走ることが原則。

歩道を自転車が通行してもいいのは例外。
例えば「車道が工事中。右側によけて走ると車に衝突されそうで危険」とか
「あまりにも交通量が道幅に対して多くてそのまま走るのは危険」など。
基本的に歩道はその名の通りに歩行者が利用するもの。
自転車は歩行者の邪魔をしないように徐行し
その時の速度の目安は「人が早歩きするとき以下」です。





そして、自転車で車道の左側を走っていて前方の信号が赤の時、
自転車はあくまで車両なのでクルマを運転している時と同様です。
青信号になるまで停まって待たなければいけません。

そして、右に曲がりたい時は原動機付自転車と同じ2段階右折が原則。
左折も車の信号を守って青信号になるか、左折の矢印信号が出た場合に進行できます。





自転車に乗ったまま横断歩道を渡る人も見かけます。
しかし、横断歩道はその名の通り基本的に歩行者が利用するためのもの。
自転車利用者が横断歩道を渡る時は自転車レーンがあれば必ずそこを走行する
もしくは、歩行者の邪魔にならないように押し歩きましょう。
歩行者がいないか、ほとんどいないような場合に乗ったまま渡るのであれば
歩行者の邪魔にならないようにしなければいけません。
いずれにせよ決して歩行者を押しのけて渡るようなことがあってはいけないのです。





そして、雨が多いこの季節は、傘をさしての自転車利用も要注意。
「傘さし運転は原則禁止」は、どこの自治体でも定められていること。
傘をさしての自転車運転はそもそもNGと考えて下さい。

万が一、傘をさして走ると傘の横幅は、ほぼ全長60センチを超え、
その時点で例外的に歩道を走っても良しとされている
道路交通法上の「普通自転車の定義」を外れます。
したがって、傘をさした自転車はどんな状況でも車道通行となり
安全面も鑑みて、気をつけたいこととなります。





自転車の交通ルール違反は、「知らない」という理由が最も大きいのかもしれません。
この情報をご覧になった方は、まずはご自身が自転車の交通ルールを守り、
頻繁に自転車に乗るご家族がいれば、注意を促して下さい。


昨年11月、警察庁は自転車安全利用五則を15年ぶりに改訂。
4月からは自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務化。
いま自転車の交通ルールの最適化が行われています。
       
自転車乗車中の事故死傷者数が最も多い年齢層は15歳〜19歳。
そして、6月はそこにも重なる中高生の自転車事故が多い時期。

今回は自転車の安全利用促進委員会  遠藤まさ子さんにお話をお聞きして
あらためて自転車の交通ルールを確認しました。





まずは、改訂された自転車安全利用五則です。
      
1)車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3)夜間はライトを点灯
4)飲酒運転は禁止
5)ヘルメットを着用


その上で、あらためて自転車の交通ルール。
まずは自転車安全利用五則の1つめに関わることですが
今なおスピードを出して歩道を自転車で走る人もいます。
でも、自転車は車道の左側を走ることが原則。

歩道を自転車が通行してもいいのは例外。、
例えば「車道が工事中。右側によけて走ると車に轢かれそう」とか
「あまりにも交通量が道幅に対して多くてそのまま走るのは危険」など。
歩道は歩行者のものなので自転車は歩行者の邪魔をしないように徐行。
速度の目安は「人が早歩きするとき以下」です。





そして、自転車で車道の左側を走っていて前方の信号が赤の時、
自転車はあくまで車両なのでクルマを運転している時と同様です。
青信号になるまで停まって待たなければいけません。

そして、右に曲がりたい時は原動機付自転車と同じ2段階右折が原則。
左折も車の信号を守って青信号になるか、左折の矢印信号が出た場合に進行できます。





自転車のペダルを漕いだまま横断歩道を渡る人も見かけます。
しかし、横断歩道は基本的に歩行者が利用するためのもの。

もしも自転車利用者が横断歩道を渡る時は
自転車レーンがあれば必ずそこを走行する
もしくは、歩行者の邪魔にならないように押し歩く。

歩行者がいないか、ほとんどいないような場合は
歩行者の邪魔にならないよう端を渡るのが一番望ましいカタチ。
いずれにせよ決して歩行者を押しのけて渡るようなことがあってはいけません。





雨が多い今の季節は、傘をさしての自転車利用も要注意です。
というのも「傘さし運転は原則禁止」は、どこの自治体でも定められていること。
傘をさしての運転自体がそもそもNGと考えて下さい。

万が一、傘をさして走ると傘の横幅は、ほぼ全長60センチを超えますが
その時点で例外的に歩道を走っても良しとされている
道路交通法上の「普通自転車の定義」を外れます。
したがって、傘をさした自転車はどんな状況でも車道通行となり
安全面も鑑みて、気をつけたいところの1つとなります。





自転車の交通ルール違反は、「知らない」という理由が最も大きいのかもしれません。
この情報をご覧になった方は、まずはご自身が自転車の交通ルールを守り、
頻繁に自転車に乗るご家族がいれば、注意を促して下さい。


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