今年は統一地方選挙の影響で、
例年は4月にある「春の交通安全運動」の期間が5月になりました。
5月11日(月)から20日(水)の10日間で今がまさにその時期。
今朝は警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐
西村和市さんをお迎えして2015年「春の交通安全運動」について追跡しました。
「春の全国安全運動」で重点に置かれていることは、
「子供と高齢者の交通事故防止」を基本として3つあります。
○ 自転車の安全利用の推進(特に、自転車安全利用五則の周知徹底)
○ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
○ 飲酒運転の根絶
全国的な交通事故実態等を踏まえて、
この重点項目は平成19年から続いています。
なぜ自転車が重点として定められているのか。
自転車は、幼児から高齢者まで誰もが利用できる身近な交通手段で、
最近は通勤手段としても利用されるようになっているから。
しかし、昨年は自転車が関係する交通事故が約11万件で交通事故全体の約2割。
しかも、これらの事故では、自転車運転者の5分の3以上が、
信号無視や一時不停止など、何らかの法令違反をしているのです。
これらのことから、自転車を安全に使うよう、注意を促すためです。
自転車には「自転車安全利用五則」という5つのルールがあります。
1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、車両として位置づけられています。
車道と歩道が区分されている場所では車道を通行します。
歩道を通行できるのは道路標識で自転車が通行できることが示されている場所や、
運転者が幼児・児童、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方である場合、
自動車の交通量が多くて危険である場合などに限られています。
2)車道は左側を通行
自転車は車道通行が原則。
道路の左端に沿って走行しなければいけません。
路側帯についても自転車が走行できるのは道路の左側にある路側帯に限られています。
右側通行は自動車や他の自転車と正面衝突するおそれもあり危険です。
3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車は標識のある場所などでは歩道を走行することができますが、
その場合でも有線は必ず歩行者。
歩道ではすぐに止まれないような速度で走り、歩行者の通行を妨げてはいけません。
4)安全ルールを守る
自転車に乗るときに守るべき交通ルールはたくさんあります。
例えば飲酒しての運転や2台以上が並んで走ることは禁止。
6歳未満の子供を幼児用座席に乗せる場合などを除いて2人乗りは禁止。
夜間はライトを点灯、交差点では一時停止をして安全を確認、などのルールもあります。
事故を起こさないため、また、自分の身を守るため、交通ルールをしっかり守ることが重要。
5)子供はヘルメットを着用
保護者には子供に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努める義務があります。
自転車で事故に遭った場合に、少しでも被害を軽くするため、
13歳未満の子供にはヘルメットをかぶらせるようにして下さい。
平成25年に道路交通法が改正され来月から自転車の講習制度が施行。
信号無視や一時不停止などの危険な違反行為をくり返した自転車運転者は、
講習を受けることが義務付けられます。
「春の全国交通安全運動」をきっかけに、
いま以上に交通安全を心がけるようにしましょう。
特におそらくあなたが思っているよりも危険な自転車の運転に気を付けて下さい。