「秋の全国交通安全運動 2016」。
重点ポイントの1つは「飲酒運転の根絶」です。
昨年、飲酒運転による死亡事故は約200件発生しました。
今年は8月末現在で去年より死亡事故の発生件数は増加。
依然として飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶たない現状です。
お酒を飲んで酔うと注意力や判断力などが低下。
前をよく見ていなかったり、ブレーキが遅れたり、
気が大きくなりスピードを出しすぎるなど、
事故に結びつく危険な運転になるため絶対にしてはいけません。
悪質・危険な飲酒運転には厳しい罰則があります。
酒酔い運転の場合で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
酒気帯び運転の場合で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
運転免許についても取消しや停止の処分を受けることになります。
また、運転者以外に飲酒運転を承知で車やお酒を提供した人、
車に一緒に乗った人にも運転者に準じた罰則があります。
そして、飲酒運転で死亡事故を起こした場合、
危険運転致死罪が適用されれば、最長20年の懲役となります。
飲酒運転は、人の命や幸せな家庭を奪う、極めて悪質・危険な犯罪です。
「酒を飲んだら運転しない」
「運転する人には酒を飲ませない」
「酒を飲んだ人には運転させない」
このことを必ず守ってください。
飲酒運転は、一人一人の心掛けで絶対にゼロにできます。
「お酒を飲む場所への行き帰りは、公共交通機関を利用する」、
車でお酒を飲む場所に行くのであれば、
「あらかじめお酒を飲まないハンドルキーパーを決めておく」、
「運転代行を利用する」など、一人一人がしっかりとした
飲酒運転根絶の意識を持つことが大事です。
そして、さらに気をつけてほしいこと。
1つ目は二日酔いでの運転です。
自分が、お酒が抜けたと思っていても、
身体にアルコールが残っていれば飲酒運転になります。
特に深酒の翌日の運転には気を付けること。
2つ目は自転車の飲酒運転です。
自転車も車両で飲酒運転は禁止されています。
全国交通安全運動をあらためて
自身の安全運転について考えるいい機会にしましょう。
昨日21日 水曜日から 30日 金曜日までは、
秋の全国交通安全運動の実施期間。
今週と来週の「なるほど!交通安全」は、
平成28年の「秋の全国交通安全運動」を追跡します。
お話を伺ったのは警察庁 交通局 交通企画課の横山博暁さんでした。
今回の秋の全国交通安全運動は、
子供と高齢者の交通事故防止を基本として、
全国重点を3つ定めています。
1)夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底
2)後部座席を含めた全てのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
3)飲酒運転の根絶
昨年、交通事故で亡くなった方は歩行者が全体の約4割。
秋から年末にかけては交通事故が多く発生する時期。
ドライバーの皆さんは歩行者保護を特に意識した運転をしてください。
信号機のない横断歩道を渡ろうと待っている歩行者がいたら、
停止して、歩行者を優先して渡らせる。
歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保つ、徐行する。
歩行者が亡くなった事故のうち、
約7割が交差点や交差点付近で起きています。
交差点を通行するときは、近くに歩行者がいないか、
しっかりと安全確認してください。
一方で歩行者が亡くなった事故のうち、
歩行者側にも6割以上に法令違反がありました。
歩いている時には信号を必ず守ってください。
また、回り道でも横断歩道を渡る。
横断歩道がない道路を横断する場合は、
左右の安全を十分に確認してください。
そして、ドライバーがこの時期に気をつけることは「夕暮れ時のライトの早め点灯」。
「ライトの早め点灯」は、他のドライバーや歩行者に、
自分の車の存在に気付いてもらうという意味があります。
夕方、ちょっとでも周囲が薄暗くなってきたと感じたらライトを点灯しましょう。
さらにハイビームをきちんと使うこと。
昨年、交通事故で亡くなった歩行者の約7割は夜間の事故。
いち早く歩行者を発見するポイントがハイビームなのです。
車のライトは、ハイビームでは前方 100m 、
ロービームでは前方 40m を照らせます。
例えば、時速60キロで走っている車の場合、
ドライバーが危険に気付いてからブレーキを踏んで停止するまでに
44m 程度かかると言われています。
ハイビームを使えば 100m 先の歩行者を発見できますので、
安全に停止することができますが、
ロービームで運転していた場合には、
歩行者の手前で止まれない可能性が高くなります。
対向車や前を走る車がいないときは、
ハイビームを上手に使って運転しましょう。
来週は「秋の全国交通安全運動 後編」です。
『安全運転義務違反』という言葉。
どこかで見聞きしたことがあるでしょう。
では、具体的に何を指しているのか?
なぜこうしたルールがあるのか? 知っていますか?
言葉は知っているものの、実態をわかっていない人は少なくなかもしれませんね。
道路交通法の第70条にはこう規定されています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
この「安全運転の義務」を履行しないことが「安全運転義務違反」となります。
東京・麹町にある、みらい総合法律事務所の吉田太郎弁護士によると
これは極めて平易な言葉におきかえるなら、
飲酒運転やスピード違反のように明確に定められていることに違反しなくても
正しく安全操作を行ない、正しく安全の状況を確認しなさいということ。
つまり、安全運転義務の要素は大きく2つあります。
?安全に操作する義務
?安全を確認する義務
そして「安全運転義務違反」は7区分に分かれています。
1つずつ見ていきましょう。
【運転操作不適】
例えばアクセルとブレーキを踏み間違える、
まっすぐ進むべきところを蛇行運転する、
ブレーキとアクセルの踏み間違いなど
操作が不適切に行われること
【前方不注意】
これは読んで字のごとく。
ボンヤリしていたり、脇見をしていたり、
前をしっかり見ずに運転すること
【動静不注視】
例えば人がいることと、人の動きは認識は出来ているのに、
ぶつかってしまったなど、認識のその程度が不注意だった、
不注視、足りなかったということ
【安全不確認】
例えばそれなりに前も見ていた、横も見ていて、
左折をしたところ、死角があって、
そこから出てきた人とぶつかってしまったなど、
安全確認はしたのに至らない点があったということ
【安全速度違反】
制限速度を仮に守っていても、人や車の動や道路の狭さ等から、
より速度を減速すべきで場面において、
制限速度を守っていても事故を起こしてしまったというようなケース
【予測不適】
車の運転は周囲の予測が不可欠。
例えば他の車の車線変更を予測をすべき場面で
車線変更しないだろうと思い込み衝突したというようなケース
【その他】
安全運転義務違反があった時には、
普通車両の場合で反則金9,000円。 違反点数は2点。
安全運転義務違反だけで摘発されるということは稀。
ただし、起こってしまった交通事故のふたを開けると
多くの割合でそこに交通安全義務違反があるのです。
吉田弁護士によると、例えば去年の全国の死亡交通事故を見た場合、
信号無視は149件、酒酔い運転が21件であるのに対し、
安全運転義務違反は、運転操作の不適が423件、わき見運転は460件、
信号無視・酒酔い運転・最高速度違反といった、
当然に許されないものを遙かに上回る数字となっています。
吉田弁護士が話してくださったように
このことを目の当たりにすると
安全運転をいま一度、肝に銘じなければいけないと思います。
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