おととい12月20日は「道路交通法施行記念日」でした。
1960年(昭和35)12月20日にそれまでの道路交通取締法が廃止され
新たに「道路交通法」が施行された日。
今回はそんな道路交通法とその意味についてお伝えしました。
日本の交通事故で亡くなった方の数の推移は、
最初に統計をとった昭和23年(1948年)が3,848人。
そこから増えて最初のピークは昭和45年(1975年)の16,765人。
その後、いちど減少していきますが、
昭和58年(1983年)から再び増加傾向に転じて
昭和63年(1988年)には、また1万人台を超えてしまい
2度目のピークが平成4年(1992年)の11,452人。
そこから今に至る減少へと入っていき、去年は2,610人でした。
まだ1年で2,610 人も交通事故で命を落としていることを考えると、
全く喜ぶことは出来ませんが、ここまで減ってきているということは、
様々な人が、それぞれの立場で、努力してきたこの積み重ねでしょう。
そして、法令は時代とともに実社会に対応できるよう改正されます。
道路交通法も、毎年何かしらかわるもの。
2023年の改正で主なものを紹介していきましょう。
まず、これまで安全運転管理者は、
運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより
運転者の酒気帯びの有無を確認すること
酒気帯びの有無を記録して1年間保存することが求められていました。
そこから、この12月からは運転者の酒気帯びの有無の確認を
アルコール検知器を用いて行うこと
さらにアルコール検知器を常時有効に保持することが義務化されました。
そして、4月1日からの改正で、
自転車に乗る人のヘルメット着用が努力義務化されました。
「努力義務」なので罰則はありません。
でも、都内でクルマに乗っていると、
ヘルメットをかぶっていない子どもを前後に乗せて、
自分もヘルメットを着用しないで、急いでいるのか?
結構なスピードで自転車に乗っているお母さんを見かけることがあります。
万が一、自動車と衝突したら勿論のこと、何かの拍子で転倒した時も危険。
警察庁によると、自転車乗用中の交通事故で亡くなった人は、
およそ6割が頭部に致命傷を負っています。
また、2017年から2021年までの5年間を見ると、
自転車乗用中の交通事故でヘルメットを着用していなかった人の致死率は、
着用していた人のおよそ2.2倍です。
ご自身も、お子さんも、ヘルメットを着用するようにして下さい。
そして、今回お話を伺っている交通ジャーナリスト
今井亮一さんが懸念しているのが電動キックボードについての新たな交通ルール適用。
7月1日から電動キックボードは大きさなどによって、
「一般原付」と「特定小型原付」、2つの区分に分けられるようになり、
「特定小型原付」に当てはまる電動キックボードであれば、
16歳以上であれば運転免許証が無くても乗ることが出来ます。
ただし、厳しい条件があります。
大きさが長さ1.9m以下 幅60cm以下。
10cm X 10cmの新たな特定小型原付のナンバープレートをつけること。
国土交通省の基準を満たす保安部品を装着していること。
保安部品はブレーキ、クラクション、最高速度表示灯、ウィンカー、
ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、リフレクターなど多数あります。
いま挙げた基準を1つでも満たしていなければ、
「特定小型原付」ではなく「一般原付」となり、
免許証もヘルメットも必要です。
走ることができるのは車道だけ。最高時速は時速30キロ。
電動キックボードを利用する人は、いま一度、ルールを確認してみて下さい。
クルマ社会のルールを守る。
それが自分自身や同行している子ども、家族、友人、知人の安全に繋がり、
さらに他の人を怪我させたり、ともすると命を奪ってしまったり、
多くの悲劇を避ける手段です。
師走の忙しい時期ですが、今日は交通ルールを守った安全運転をお願いします。
そして、年末・年始、お酒を飲んだら絶対にハンドルを握らないようにして下さい。