全国の警察では交通事故を減らそうと様々な施策を行なっています。
その成果もあって交通事故による死亡者数は年を追うごとに減少。
3千人を下回るまでになりました。
今回は各都道府県の取り組みの中で
千葉県警察の「ゼブラ・ストップ」について伝えました。
千葉県警察本部 交通部 交通総務課 課長補佐の高戸敦さんによると
ゼブラ・ストップは本来守られるべき横断歩道での歩行者保護意識の醸成を図るもの。
横断歩道の和製英語であるゼブラゾーンのゼブラにかけて
「ゼ」⇨「前方」…前方をよく見て運転、横断歩道に十分注意
「ブ」⇨「ブレーキ」…横断歩道の手前ではブレーキ操作で安全確認
「ラ」⇨「ライト」…横断歩道でも3ライトで交通事故防止
以上をドライバーに強く意識してもらい
横断歩道手前での確実なストップ、一時停止を徹底させるものです。
「横断歩道でも3ライト」というのはゼブラ・ストップ」以前から
千葉県警が取り組んでいる「3・ライト運動」のこと。
これは「ライト」という言葉にかけた3つの注意喚起です。
① ライト(前照灯)
クルマのドライバーはライト点灯 / そして、ハイビームとのこまめな切り替え
② ライト・アップ(目立つ)
自転車利用者・歩行者の反射材、LEDライト等の活用
③ ライト(右)
国内ではクルマは左車線の通行で
左からの急な歩行者・自転車の急な横断には気づきやすいけれど
右からの横断に注意!
3・ライト運動を続けてきた中で横断歩道での重大事故が後を絶たない。
そこで千葉県警察がスタートしたのがゼブラ・ストップです。
この番組では何度もお伝えしていますが、
信号がない横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいる場合
車両には一時停止する義務があります。
しかし、全国的に実際の停止率は低い。
千葉県もその例に漏れず、JAFによる令和4年の調査では全国平均39.8%のところ27.2%。
この数字を上げて、同時に交通事故も減らすことを目指したのです。
ドライバーは「本当は停まらないといけないのかもしれない」
「でも、一時停止してしまうと時間のロス」
「自分のクルマがサッと通過すれば、そのあとすぐに歩行者も渡れる」
という思うのかもしれません。しかし、これは完全な間違い。法律違反です。
道路交通法 第38条 第1項 後段には「車両はその進路の前方の横断歩道を横断し、
又は横断しようとする歩行者があるときは、
その横断歩道の直前で一時停止しなければならない」と
規定されていて、反則通告制度に基づくいわゆる青切符の場合、
違反現場で反則切符を告知された場合は
普通車ですと反則金9000円で違反点数は2点となります。
信号がない横断歩道は、その存在をうっかり見逃してしまうことも、
あってはいけないですが、起こりうるかもしれません。
信号機がない横断歩道には青色と白色で子供や大人の姿が描かれた標識の他
30m手前と50m手前には路面に白色ペイントでダイヤマークがあります。
ダイヤマークを見たらその先には横断歩道があるということ。
これを覚えておき、減速して横断歩道付近に歩行者がいないか安全確認をして下さい。
信号がない横断歩道に、渡ろうとしている歩行者がいたら、
必ずクルマは一時停止して、歩行者が渡るのを優先する。
これが徹底されれば、さらに交通事故死亡者は減っていくでしょう。
道路標識から、その合図を見落とさないようにしましょう。