最近、街で電動のキックボードを見かけて「危ない」と思ったことはありませんか?
いま「電動キックボードを乗ろうかな?」と思っている方もいるかもしれません。
実は電動キックボードは、色々な課題や問題が指摘されています。
今週は自動車ジャーナリスト 高根英幸さんにお話を伺い
「電動キックボードと交通安全」をお送りしました。
まず、電動キックボードについて簡単に説明しておきましょう。
スケートボードのようなボードに前輪・後輪が1つずつ付いていて
ボードの上に片足を乗せ、ハンドルを操作しながら、
もう片足で地面を蹴って走らせる遊具、一般名「キックスケーター」。
「キックボード」は特定の商品名ですが、日本ではこの呼び方で広まり
電動化されたプロダクトも「電動キックボード」という言葉が使われています。
カタログ上の最高速度は時速25キロほどで走行し
二輪車や四輪車と並べると大した速さではありませんが歩行者と比べればかなりのスピード。
衝突すると、かなりの危険が伴います。
そこで、私有地外で乗るには本来であれば相応の準備が必要です。
警視庁のWebサイトにはこうあります。
(以下は要約してあります)
道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
よって、原動機付自転車を運転することができる免許が必要である他、
以下のことが義務付けられています。
・ヘルメット着用
・ブレーキ、ヘッドライト、バックミラーの構造・装置が
道路運送車両の保安基準に適合していること
・自賠責保険の契約
・区市町村税条例で定めるナンバープレートを取り付けていること
つまり二輪車に乗る基準と同じ。
ネット通販でも容易に購入できることが普及している理由の1つですが
使用説明書等に「遊具として日本の現在の法律上は公道では使用できない」という
趣旨の記載があるはずです。この”公道”を道路だと思い込んでいる方もいますが、
空き地や公園など人が出入りするところは全て”公道”。公園でも基本的には禁止です。
例外は私有地の庭や工場内などで、”公道”では上記の要件を満たさなければ違法となります。
しかし、今年4月に東京・大阪など一部のエリアで
「特例電動キックボードの実証実験」がスタートしたことで混乱と誤解が生じています。
それは、国に認可された事業者による電動キックボードのシェアリングサービス。
「ヘルメット着用が任意」などの特例が認められているのです。
これには原動機付自転車、いわゆる原付ではなく小型特殊として登録しているものがあり
速度15キロを制限として、ヘルメットは任意、となっています。
そこで、ナンバープレートもなく、ヘルメットも被らず、
公道を電動キックボードで走る人が面に入るようになり
個人所有のものでも同じような使い方をする人が増えてしまっています。
時には歩道を走っている姿さえ見かけることがあります。
普及とともに問題視されているのは、
電動キックボードによる事故が起こり始めたから。
大阪では、無免許で2人乗りしていた電動キックボードが、
歩道を走り、歩行者に背後から衝突。
首の骨を折る重傷を負わせた事故も起きています。
反対に自動車に対して、キックボードは、
常に危険に晒されていることを知っておきましょう。
重心が低いので肩に重たいトートバックをかけて乗ると危険です。
できればボディバックやリュックなど揺れない身につけるバックを使うのが安全。
また、便利だからと、あまり大きな道路を走るのは非常に危険です。
車輪が小さいので速度が上がってもジャイロ効果という安定性を高めるような効果が
自転車と比べてほとんどありません。スピードが出ても安定しない乗り物です。
それとタイヤが小さいことは路面の凹凸や穴に弱い上に
急制動をかけた時にバランスを崩して転倒する恐れが非常に高い。
転倒してしまうと体がむき出しなので怪我をする可能性が高いことは想像つくはず。
かなり危険な乗り物だと言えるでしょう。
昨日、無免許で電動キックボードを運転し、
赤信号を無視して人身事故を起こした20代女性を、
警視庁が自動車運転処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで、
書類送検する方針を固めたという報道がありました。
電動キックボードに乗るなら必ずルールに則って下さい。
そして、危険性を認識して安全に乗ること。
また、自動車のドライバーは運転中、
電動キックボードが近くを走っていたらスピードを落として注意を払いましょう。