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【放送時間】山崎怜奈の誰かに話したかったこと。内 Mon-Thu 14:30頃〜

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オンエアレポート
2014.10.20

『「酔っちゃったみたい…」飲み過ぎて千鳥足で家に帰ると1万円以上5万円以下の罰金!?』

今週の秘密は「勘違いな行動」をキーワードにお届けします。今日は「あなたの身近にある落とし穴」の秘密をお届けしています。

続いての秘密はこちらです!

『「酔っちゃったみたい…」飲み過ぎて千鳥足で家に帰ると1万円以上5万円以下の罰金!?』
藤原家康法律事務所の藤原家康先生によると、歩行者が「道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと」は禁止されている。1万円以上5万円以下の罰金!これもついついやりがち!やっぱりお酒はほどほどに!

続いての秘密はこちらです!

『「朝、起きるの自信ないし…夜中だからいいよね!」で、前日の夜にゴミを出しておくと1000万円以下の罰金!?』
藤原家康先生によると、指定以外の日や場所にゴミを出した場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」により罰せられることがあるんです。刑罰については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反につき、1月以上5年以下の懲役若しくは1万円以上1000万円以下の罰金、又は、これら懲役・罰金の双方。さらに、軽犯罪法の違反の恐れもあり、さらなる刑罰も!禁止しているマンションもあるけど、実はそもそもいけない行為だったんですね!

大きな声では言えなくなってしまいましたが、思い当たる節、ありませんか??これから年末に向けて、なんとなく気持ちが浮足立つ季節ですが、みなさんどうぞご注意を!

(※今日ご紹介した事例などによる罰金は、減軽する場合(情状酌量により減軽する場合など)は1万円未満に下げることがあるそうです。)

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