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【放送時間】山崎怜奈の誰かに話したかったこと。内 Mon-Thu 14:30頃〜

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オンエアレポート
2014.10.20

『「ハロウィンパーティしようよ!私、警察官のコスプレでねり歩く!」で、1日以上30日未満、刑事施設に収容!?』

今週の秘密は「勘違いな行動」をキーワードにお届けします。今日は「あなたの身近にある落とし穴」の秘密をお届けします!あなたが良かれと思ってやっていた行動が法に触れている可能性があるんです。知らないと罰金!知らないと刑事施設に拘留されちゃうかも!法律の監修は藤原家康法律事務所のイケメン弁護士。藤原家康さんにお願いしました。

まずは、まもなくやってくるハロウィン。あなたはこんな行動していませんか?

『「ハロウィンパーティしようよ!私、警察官のコスプレでねり歩く!」で、1日以上30日未満、刑事施設に収容!?』
藤原先生によると、警察官以外の人が警察官のコスプレをして、敷地外で警察のフリしたり、警察の者ですと名乗ったりすると、軽犯罪法違反で罰せられことがあるんです。ちなみに、自衛官でも消防士でも同じです。刑罰については拘留(1日以上30日未満、刑事施設に収容)又は科料(1000円以上1万円未満を支払う)なお、これらの拘留、科料は、情状により、刑を免除し、又は拘留、科料双方を科することができます。確かにハロウィンって、本職の警官もコスプレに見えちゃいますもんね。笑

続いてはこちらです!

『「これあたしのワンピース!」他人に貸したものを勝手に取り返すと10年以下の懲役!?』
藤原家康先生によると、例え自分のものであっても、他人に貸している状態は他人の財物とみなされるんです。刑罰については1月以上10年以下の懲役又は1万円以上5万円以下の罰金!これも意外!例え相手がジャイアンでも、要交渉!

続いてはこちらです!

『お前が好きだ!憧れの「壁ドン」で懲役2年!?』
藤原家康先生によると壁ドンは、好意を持っている相手でない場合、恐怖を感じる行為。暴行罪における『暴行』とは裁判例上、『人の身体に対する有形力の行使』人の身体に向けられたものであれば、身体に直接触れなくても成立。刑罰については、1月以上2年以下の懲役若しくは1万円以上30万円以下の罰金か、拘留(1日以上30日未満、刑事施設に収容)若しくは科料(1000円以上1万円未満を支払う)が発生します。もちろん憧れの相手だったら嬉しいんですけどね。まさに天国と地獄。
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