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【放送時間】山崎怜奈の誰かに話したかったこと。内 Mon-Thu 14:30頃〜

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オンエアレポート
2014.02.27

『確定申告期間に、自分の身に降りかかった損害を振り返るべし!』

2月17日から3月15日までの期間行われる確定申告。主に個人事業主を対象としていますが、実は、OLやサラリーマンの方も知っておきたいことがあるそうです!アポロンの秘密、本日の講師は、元国税局職員という異色の経歴を持つお笑い芸人、東京定食・さんきゅう倉田先生、そして、相方のかねやんさんにお越しいただきました!

まずはこちら!

『確定申告期間に、自分の身に降りかかった損害を振り返るべし!』
身に降りかかった損害とは・・・盗難 雪害 落雷 火事 生物による異常な災害のどれかにあうこと。盗難にあった金額や家の修繕などに要した金額が、一円でもあれば確定申告した方がよいそうです!

盗難(例えばバイクとか車)にあった場合は、警察に届けた上で!修繕した場合は、領収証を用意。これも家族の物品でも大丈夫だそう!ちなみに、控除が受けられそうな方は遡ってやると良いそうです!また、医療費も年に10万円以上かかっている方は、還付されるそうなので、チェックしてみましょう!


続いては、さんきゅうさんが国税局の職員時代に衝撃を受けたこんな話です!「本当にあった確定申告の話」

『本当にあった確定申告、その?ガンダムのプラモデル50個分の領収書を経費で落とした歯医者さんがいた!』
ガンダムのプラモデル代を経費で落とした歯医者さんがいたそうです!歯の治療の練習に使うと言って、シャア専用ザクのプラモデルを50個ほど、買っていたそうで、プラモデルの話の時だけ目が血走って真っ赤になり、とても怖かったので、深く聞かなかったのだとか、、、


続いてはこちら!
『本当にあった確定申告、その?猫の購入代金を経費で落とそうとしたけど、却下された居酒屋経営者がいた!』
猫の購入代金(60万円と100万円)を経費で落としている居酒屋の経営者がいたそうです!猫目当てで、飲みに来る常連客が大勢いて、売上に貢献しているという。そうであれば経費として認めるそうですだが、従業員に話を聞いたところ、不衛生なので、店に入れたことはないとのことだったので、否認したんだそうです!

店内で飼ってたら、経費にしてもよかったのですが、経費で落ちる基準は、収入を得るために直接要した費用の額の場合!ちなみに、芸人はコントで使う道具などは全て落とす事が出来る。※ただし、ちゃんと使うこと!


アポロンの秘密、本日お越しいただいたのは、元国税局職員のお笑い芸人、東京定食のさんきゅう倉田さん、そして相方のかねやんさんでした!ありがとうございました!

お二人のTwitterはこちら!

さんきゅう倉田さん

かねやんさん


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