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2024.10.20
罰則が強化されます!自転車のスマホ・酒気帯び運転
私たちにとって身近な自転車ですが、「ながらスマホ」をしたり、さらには、「自転車だから大丈夫だろう」と、お酒を飲んだ後に自転車に乗ってしまっていませんか?
今回は、「罰則が強化されます!自転車のスマホ・酒気帯び運転」というテーマで学びました。
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今回は、「罰則が強化されます!自転車のスマホ・酒気帯び運転」というテーマで学びました。
(杉浦)
さぁ、今日学んでいくのは、「交通事故ゼロ」という理想の社会を目指して強化されることです。自転車乗るには、今がいい季節ですけども。暑くもなく寒くもなく、気持ちいい!みたいな。
(村上)
休日にはちょっと遠出したくなるかたも多くなるんじゃないですか。
(杉浦)
ただ実は、秋から年末にかけてのこの時期は、自動車や自転車による交通事故で亡くなってしまうかたの数が、例年増加傾向にあるんだって。
(村上)
そうなんですか? それってどうしてなんですか?
(杉浦)
理由はいろいろ考えられるみたいだけど、特に日の入り時刻の前後1時間、薄暗い薄暮っていう時間帯があるんだけども、例年、交通死亡事故が多く発生していまして、10月から12月はその数が他の月よりも多いんだって。
(村上)
確かに!私も自動車を運転するんですけど、夕方になると、けっこう逆光で見づらかったりしますもんね。
(杉浦)
そうそう。薄暮の時間帯は、周囲の視界が徐々に悪くなっていって、自動車や自転車、歩行者などの発見がお互いに遅れたり、距離や速度が分かりにくくなってるから、そういうことも関係してるんじゃないかな。それから、飲酒運転による死亡・重傷事故も年末にかけて増加するんだって。
(村上)
そうか!年末、忘年会とかお酒を飲む機会が増えますもんね。でも、お酒を飲んで運転するのって絶対ダメなのに、いまだに事故が絶えないのは悲しいですよね。
(杉浦)
ほんとだよね。あと、やってはいけないと分かってても、やってしまう人がいるのが、運転中の「ながらスマホ」。自動車でも自転車でも、それによる交通事故が増加してて、過去には自転車の「ながらスマホ」で、歩行者を死亡させてしまった事故も起こってるんだって。ここからは、警察庁交通局交通企画課課長補佐の梶原 涼介さんに伺っていきましょう。
(村上)
梶原さん、自転車運転中の「ながらスマホ」でも、交通事故が増えているということなんですけど、もう少し詳しく教えてもらえますか?
(梶原)
はい。自転車の運転者が携帯電話やスマホを使用するなどして交通事故を起こした件数は、ここ10年間で増加傾向にあり、昨年は139件でした。そのうち12件は通話目的での使用だったんですが、残りの127件は画像目的の使用でした。
(杉浦)
この画像目的っていうのは、例えば、自転車を運転中に動画や地図、SNSを注視していて事故を起こしてしまったということですよね。
(村上)
「車じゃないし自転車でなら大丈夫」って思っちゃうんですかね。
(梶原)
ちなみに自転車運転中の「ながらスマホ」で事故を起こすのは10代の若者が最も多く、続いて20代、30代と、若い世代が圧倒的に多くなっています。
(杉浦)
これは、過信もあるんじゃないですかね。幼いうちから自転車に乗っていて運転に自信がある人も多いと思うんですよね。
(梶原)
そうですね。過信や油断が交通事故を引き起こす大きな要因の一つとも言えます。自転車であっても、運転しながら通話したり画像を見れば、意識が散漫になり、周囲の危険を発見できず歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながってしまう可能性は十分にあります。
(杉浦)
自転車の交通事故による死亡・重傷事故のおよそ7割は、自転車側にも法令違反があるそうですね。
(村上)
先ほど、これから年末にかけて、飲酒運転による死亡・重傷事故が増えるという話がありましたけど、飲酒運転なんて過信以外の何ものでもありませんよね。「ちょっとぐらいなら大丈夫だろう」って思っちゃうというか。
(梶原)
そうですね。自転車は軽車両で車両の一つですから、お酒を飲んで運転してはいけないんですが、残念ながら違反する人がいて、死亡・重傷事故率は、飲酒をしていない人と比べておよそ1.9倍です。
(杉浦)
やはりお酒を飲めば、判断力も運動能力も低下しますから、「ちょっと運転するくらいなら」とか「自転車だから大きな事故にはならない」とか、そういう考えは過信であって、甘えでしかないですよね。
(梶原)
はい。こうした背景もあり、今年5月の道路交通法改正により、自転車の運転中における携帯電話やスマートフォンの使用などが禁止されました。また、自転車の酒気帯び運転などの罰則も整備され、来月11月1日から施行されます。
(村上)
でも、自転車運転中の「ながらスマホ」は、これまでも禁止されていましたよね?
(梶原)
これまでは、各都道府県の公安委員会規則によって禁止されていましたが、今回は法律によって禁止されることとなり、これにより厳罰化されることになったんです。
(杉浦)
佳菜子ちゃん、自転車の運転中に「ながらスマホ」をしたら、懲役になる場合もあるんだって!
(村上)
そうなんですか?!事故を起こしたわけでなく、違反しただけでもってことですか?!
(杉浦)
そうなんです!罰則強化についてはさらに詳しく学んでいきましょう。
(村上)
梶原さん、来月11月1日から、自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に関する罰則が強化されて懲役刑もあるということでびっくりしたんですけど、まずは運転中の「ながらスマホ」に関する罰則について教えてください。
(梶原)
はい。道路交通法の改正により、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、また、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました。違反者は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。また、「ながらスマホ」で事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
(杉浦)
事故を起こしていなくても、自転車運転中の「ながらスマホ」は刑務所へ収容される場合があるということですよね。
(村上)
ちなみに、信号待ちで停車している時に画面を見るのは大丈夫なんですよね?
(梶原)
はい。停止中の操作は対象外です。ですから自転車走行中に電話が鳴ったり、地図を確認したくなったら、安全な場所に停車してから操作をしてください。
(杉浦)
では、続いて、酒気帯び運転に関する罰則について教えてください。
(梶原)
はい。現在も自転車の飲酒運転は道路交通法で飲酒の程度に関わらず禁止されています。しかしこれまで自転車の場合は、酒酔い運転のみが罰則の対象で、酒気帯び運転は罰則の対象外でした。
(杉浦)
「酒酔い」と「酒気帯び」の違いを説明するとね、酒酔い運転というのは、呼気中のアルコール濃度とは関係なく、客観的に見て、アルコールが原因で正常な運転ができてないなとか、危ないなっていうおそれがある状態で運転すること。一方で、酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上ある状態で運転すること。
(村上)
これまでは自転車の場合、検査をして飲酒運転していることが発覚しても、酒酔い運転でなければ罰則はなかったっていうことなんですね。
(梶原)
はい。しかし、今回の道路交通法の改正により、「酒気帯び運転」も罰則の対象となりました。違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
(村上)
罰則の対象となることで、自転車の飲酒運転をする人が少しでも減るといいですよね。
(梶原)
はい。また今回の法改正により、自転車の飲酒運転を助長した人も罰則の対象になります。
(村上)
助けた人ということですか?
(梶原)
はい。お酒を飲んだ人に自転車を貸したりすると、酒気帯び運転した違反者と同じ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。自転車に乗ると分かっているのに、お酒を提供した人や、飲酒を勧めた人、また、その自転車に同乗した人は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
(村上)
自転車も自動車と同じ車両だから、違反した時の罰則も同じにしたんですね。
(杉浦)
梶原さん、他にも今回改正された制度があるんですよね。
(梶原)
はい。道路交通法では、自転車を運転中の「危険行為」を繰り返し行った人に対し、各地の公安委員会が実施する自転車運転者講習を義務付けることができるとされています。これまでも、信号無視や酒酔い運転などは危険行為でしたが、道路交通法施行令の改正によって、「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」も新たに危険行為となり、これを繰り返し行った場合には、自転車運転者講習が義務付けられることがあります。
(村上)
その自転車運転者講習って、具体的にはどういうものなんでしょうか?
(梶原)
講習については、小テストによる交通ルールの理解度のチェック、犯しやすい違反行為の事例紹介や視聴覚教材による危険性の疑似体験、危険行為に関する学習・ディスカッションなど、受講者の行動特性に応じた教育内容で行うこととされていて、実際の講習時間は3時間です。
(杉浦)
自転車事故の被害者や遺族の体験談が紹介されたりすることもあるそうで、事故の悲惨さや交通ルールについてしっかりと学ぶようですよ。
(梶原)
受講命令に従わないと、5万円以下の罰金が科されます。2023年は631人が受講しました。
(村上)
けっこう多いですね。自転車は誰でも運転免許なしに運転できる車両なので、身近な移動手段としてとてもいいものですよね。でも、中には交通ルールを軽く考えて、危険な運転を何度も繰り返しちゃう人がいるから、そういう人には、しっかりと自転車運転者講習を受講してもらって、自転車の交通ルールを身に付けてもらいたいですよね。
(杉浦)
そうだね、僕たちも同じで、通勤、通学、買物、こどもの送り迎え、自転車は僕たちの生活をサポートしてくれる欠かせない乗り物だからこそ、交通ルールをしっかり知って、守って、自転車ライフを楽しみたいですよね。
(梶原)
道路交通法が改正され、来月11月1日から施行されます。これにより、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されることとなります。この機会に、改めて自転車の交通ルールを確認してください。
(村上)
私が今日の話を聞いて特に注目したのは「11月1日、道路交通法の改正」です。やっぱり知らないといけないと思うので、来月、11月1日からですよ、ということをしっかり伝えたいと思います。
(杉浦)
僕は、「自転車のスマホ・酒気帯び、罰則強化!」です。ながらスマホと、酒気帯び運転が罰則強化されました、ということを伝えたいと思いました。
「 関連リンク 」
・警察庁「自転車に関する道路交通法の改正について」
・警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
さぁ、今日学んでいくのは、「交通事故ゼロ」という理想の社会を目指して強化されることです。自転車乗るには、今がいい季節ですけども。暑くもなく寒くもなく、気持ちいい!みたいな。
(村上)
休日にはちょっと遠出したくなるかたも多くなるんじゃないですか。
(杉浦)
ただ実は、秋から年末にかけてのこの時期は、自動車や自転車による交通事故で亡くなってしまうかたの数が、例年増加傾向にあるんだって。
(村上)
そうなんですか? それってどうしてなんですか?
(杉浦)
理由はいろいろ考えられるみたいだけど、特に日の入り時刻の前後1時間、薄暗い薄暮っていう時間帯があるんだけども、例年、交通死亡事故が多く発生していまして、10月から12月はその数が他の月よりも多いんだって。
(村上)
確かに!私も自動車を運転するんですけど、夕方になると、けっこう逆光で見づらかったりしますもんね。
(杉浦)
そうそう。薄暮の時間帯は、周囲の視界が徐々に悪くなっていって、自動車や自転車、歩行者などの発見がお互いに遅れたり、距離や速度が分かりにくくなってるから、そういうことも関係してるんじゃないかな。それから、飲酒運転による死亡・重傷事故も年末にかけて増加するんだって。
(村上)
そうか!年末、忘年会とかお酒を飲む機会が増えますもんね。でも、お酒を飲んで運転するのって絶対ダメなのに、いまだに事故が絶えないのは悲しいですよね。
(杉浦)
ほんとだよね。あと、やってはいけないと分かってても、やってしまう人がいるのが、運転中の「ながらスマホ」。自動車でも自転車でも、それによる交通事故が増加してて、過去には自転車の「ながらスマホ」で、歩行者を死亡させてしまった事故も起こってるんだって。ここからは、警察庁交通局交通企画課課長補佐の梶原 涼介さんに伺っていきましょう。
(村上)
梶原さん、自転車運転中の「ながらスマホ」でも、交通事故が増えているということなんですけど、もう少し詳しく教えてもらえますか?
(梶原)
はい。自転車の運転者が携帯電話やスマホを使用するなどして交通事故を起こした件数は、ここ10年間で増加傾向にあり、昨年は139件でした。そのうち12件は通話目的での使用だったんですが、残りの127件は画像目的の使用でした。
(杉浦)
この画像目的っていうのは、例えば、自転車を運転中に動画や地図、SNSを注視していて事故を起こしてしまったということですよね。
(村上)
「車じゃないし自転車でなら大丈夫」って思っちゃうんですかね。
(梶原)
ちなみに自転車運転中の「ながらスマホ」で事故を起こすのは10代の若者が最も多く、続いて20代、30代と、若い世代が圧倒的に多くなっています。
(杉浦)
これは、過信もあるんじゃないですかね。幼いうちから自転車に乗っていて運転に自信がある人も多いと思うんですよね。
(梶原)
そうですね。過信や油断が交通事故を引き起こす大きな要因の一つとも言えます。自転車であっても、運転しながら通話したり画像を見れば、意識が散漫になり、周囲の危険を発見できず歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながってしまう可能性は十分にあります。
(杉浦)
自転車の交通事故による死亡・重傷事故のおよそ7割は、自転車側にも法令違反があるそうですね。
(村上)
先ほど、これから年末にかけて、飲酒運転による死亡・重傷事故が増えるという話がありましたけど、飲酒運転なんて過信以外の何ものでもありませんよね。「ちょっとぐらいなら大丈夫だろう」って思っちゃうというか。
(梶原)
そうですね。自転車は軽車両で車両の一つですから、お酒を飲んで運転してはいけないんですが、残念ながら違反する人がいて、死亡・重傷事故率は、飲酒をしていない人と比べておよそ1.9倍です。
(杉浦)
やはりお酒を飲めば、判断力も運動能力も低下しますから、「ちょっと運転するくらいなら」とか「自転車だから大きな事故にはならない」とか、そういう考えは過信であって、甘えでしかないですよね。
(梶原)
はい。こうした背景もあり、今年5月の道路交通法改正により、自転車の運転中における携帯電話やスマートフォンの使用などが禁止されました。また、自転車の酒気帯び運転などの罰則も整備され、来月11月1日から施行されます。
(村上)
でも、自転車運転中の「ながらスマホ」は、これまでも禁止されていましたよね?
(梶原)
これまでは、各都道府県の公安委員会規則によって禁止されていましたが、今回は法律によって禁止されることとなり、これにより厳罰化されることになったんです。
(杉浦)
佳菜子ちゃん、自転車の運転中に「ながらスマホ」をしたら、懲役になる場合もあるんだって!
(村上)
そうなんですか?!事故を起こしたわけでなく、違反しただけでもってことですか?!
(杉浦)
そうなんです!罰則強化についてはさらに詳しく学んでいきましょう。
(村上)
梶原さん、来月11月1日から、自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に関する罰則が強化されて懲役刑もあるということでびっくりしたんですけど、まずは運転中の「ながらスマホ」に関する罰則について教えてください。
(梶原)
はい。道路交通法の改正により、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、また、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました。違反者は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。また、「ながらスマホ」で事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
(杉浦)
事故を起こしていなくても、自転車運転中の「ながらスマホ」は刑務所へ収容される場合があるということですよね。
(村上)
ちなみに、信号待ちで停車している時に画面を見るのは大丈夫なんですよね?
(梶原)
はい。停止中の操作は対象外です。ですから自転車走行中に電話が鳴ったり、地図を確認したくなったら、安全な場所に停車してから操作をしてください。
(杉浦)
では、続いて、酒気帯び運転に関する罰則について教えてください。
(梶原)
はい。現在も自転車の飲酒運転は道路交通法で飲酒の程度に関わらず禁止されています。しかしこれまで自転車の場合は、酒酔い運転のみが罰則の対象で、酒気帯び運転は罰則の対象外でした。
(杉浦)
「酒酔い」と「酒気帯び」の違いを説明するとね、酒酔い運転というのは、呼気中のアルコール濃度とは関係なく、客観的に見て、アルコールが原因で正常な運転ができてないなとか、危ないなっていうおそれがある状態で運転すること。一方で、酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上ある状態で運転すること。
(村上)
これまでは自転車の場合、検査をして飲酒運転していることが発覚しても、酒酔い運転でなければ罰則はなかったっていうことなんですね。
(梶原)
はい。しかし、今回の道路交通法の改正により、「酒気帯び運転」も罰則の対象となりました。違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
(村上)
罰則の対象となることで、自転車の飲酒運転をする人が少しでも減るといいですよね。
(梶原)
はい。また今回の法改正により、自転車の飲酒運転を助長した人も罰則の対象になります。
(村上)
助けた人ということですか?
(梶原)
はい。お酒を飲んだ人に自転車を貸したりすると、酒気帯び運転した違反者と同じ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。自転車に乗ると分かっているのに、お酒を提供した人や、飲酒を勧めた人、また、その自転車に同乗した人は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
(村上)
自転車も自動車と同じ車両だから、違反した時の罰則も同じにしたんですね。
(杉浦)
梶原さん、他にも今回改正された制度があるんですよね。
(梶原)
はい。道路交通法では、自転車を運転中の「危険行為」を繰り返し行った人に対し、各地の公安委員会が実施する自転車運転者講習を義務付けることができるとされています。これまでも、信号無視や酒酔い運転などは危険行為でしたが、道路交通法施行令の改正によって、「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」も新たに危険行為となり、これを繰り返し行った場合には、自転車運転者講習が義務付けられることがあります。
(村上)
その自転車運転者講習って、具体的にはどういうものなんでしょうか?
(梶原)
講習については、小テストによる交通ルールの理解度のチェック、犯しやすい違反行為の事例紹介や視聴覚教材による危険性の疑似体験、危険行為に関する学習・ディスカッションなど、受講者の行動特性に応じた教育内容で行うこととされていて、実際の講習時間は3時間です。
(杉浦)
自転車事故の被害者や遺族の体験談が紹介されたりすることもあるそうで、事故の悲惨さや交通ルールについてしっかりと学ぶようですよ。
(梶原)
受講命令に従わないと、5万円以下の罰金が科されます。2023年は631人が受講しました。
(村上)
けっこう多いですね。自転車は誰でも運転免許なしに運転できる車両なので、身近な移動手段としてとてもいいものですよね。でも、中には交通ルールを軽く考えて、危険な運転を何度も繰り返しちゃう人がいるから、そういう人には、しっかりと自転車運転者講習を受講してもらって、自転車の交通ルールを身に付けてもらいたいですよね。
(杉浦)
そうだね、僕たちも同じで、通勤、通学、買物、こどもの送り迎え、自転車は僕たちの生活をサポートしてくれる欠かせない乗り物だからこそ、交通ルールをしっかり知って、守って、自転車ライフを楽しみたいですよね。
(梶原)
道路交通法が改正され、来月11月1日から施行されます。これにより、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されることとなります。この機会に、改めて自転車の交通ルールを確認してください。
(村上)
私が今日の話を聞いて特に注目したのは「11月1日、道路交通法の改正」です。やっぱり知らないといけないと思うので、来月、11月1日からですよ、ということをしっかり伝えたいと思います。
(杉浦)
僕は、「自転車のスマホ・酒気帯び、罰則強化!」です。ながらスマホと、酒気帯び運転が罰則強化されました、ということを伝えたいと思いました。
「 関連リンク 」
・警察庁「自転車に関する道路交通法の改正について」
・警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」