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2024.09.01
あなたの年金が変わります!社会保険の適用拡大
10月1日から、従業員数51人以上の会社にお勤めで一定の要件を満たしている方にまで社会保険の対象が拡大!
パートやアルバイトなど短時間労働のかたも対象です。
メリットを知って、賢く活用しませんか?
今回は、「あなたの年金が変わります! 社会保険の適用拡大」というテーマで学びました。
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パートやアルバイトなど短時間労働のかたも対象です。
メリットを知って、賢く活用しませんか?
今回は、「あなたの年金が変わります! 社会保険の適用拡大」というテーマで学びました。
(杉浦)
今日のテーマは「あなたの年金が変わります! 社会保険の適用拡大」です。
(村上)
社会保険って、年金とか健康保険のことでしたっけ?
(杉浦)
そうそう。日本には、「公的年金制度」や「公的医療保険制度」があって、働く条件などによって種類は様々あるんだけど、このうち「厚生年金保険」と「健康保険」が、「社会保険」と呼ばれるもので、企業で働くかたや公務員さんなどが対象なんだよね。
(村上)
企業で働くかたってことは、社員さんの保険っていうこと?
(杉浦)
社員さんというとフルタイムで働く人のことを思い浮かべると思うけど、実は2016年から社会保険の対象は、一定の要件を満たせば短時間労働者、いわゆるパートやアルバイトのかたにも広がっているんだよね。
(村上)
スーパーで働くパートさんとか、病院の受付で働くアルバイトさんとか、短時間労働のかたっていっぱいいますもんね。
(杉浦)
そうだよね。ママ友にもいるね。ただ、これまでは、短時間労働者のうち、社会保険の加入対象となるのは、従業員数が101人以上の会社にお勤めのかただけだったんだけど、来月10月1日からは、従業員数が51人以上の会社にお勤めで、かつ、一定の要件を満たしているかたも対象になるそうです。
(村上)
その要件っていうのは?
(杉浦)
要件は四つあるんですね!一つ、週の所定労働時間が20時間以上のかた。二つ、基本給と残業代、通勤手当や賞与などを除いた手当の合計額が月額8万8000円以上のかた。三つ、2か月を超えて働く予定のかた。四つ、学生ではないかたです。こうした要件に当てはまるかたは、推計で20万人もいるそうですよ。
(村上)
あの、素朴な疑問なんですけど、会社員の配偶者で扶養されているかたなんかは、社会保険に加入すると保険料を支払うことになって、手取り額が減っちゃいますよね。
(杉浦)
確かに、手取り額が減る人もいるんだけど、減らないように取組を行ってくれる会社もあるから、手取り額が減るか減らないかは、人によって違うみたいなんだよね。
(村上)
そうなんですね。
(杉浦)
そもそも「社会保険」は加入すると、会社員の配偶者として扶養されているよりもメリットが多いからね。もしもの時だって「頼りになる」ってことだよね。
(村上)
「頼りになる」って、それは、高齢になって年金をもらう時に実感することですよね?
(杉浦)
やっぱり佳菜子ちゃんもそう思ってる?
(村上)
そう思っちゃってますけど違うのかなー?
(杉浦)
ここからは、今日の講師に伺っていきましょう!NPO法人みんなのお金のアドバイザー協会理事長の岩城 みずほさんです。
(村上)
岩城さん、社会保険に加入すると「メリットが多くて頼りになる」ってことですけど、それってずーっと先、年金をもらう歳になってから実感することですよね?
(岩城)
そう思われているかたが非常に多いようなんですが、それは厚生年金保険の一部の情報なんですね。「厚生年金保険」には他にもメリットがありますし、「健康保険」にもメリットがあります。
(杉浦)
そこで今日は「厚生年金保険」と「健康保険」、それぞれのメリットを順に追って学んでいきましょう! まずは「厚生年金保険」のメリットです。岩城さん、お願いします!
(岩城)
はい。先ほど杉浦さんのご説明にもありましたが、日本には、「公的年金制度」と「公的医療保険制度」があります。このうち、公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金保険」の2階建ての構造になっています。
(杉浦)
「国民年金」は基礎年金とも呼ばれてまして、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員が加入するものですよね。一方で「厚生年金保険」は、企業などにお勤めしているかたが加入対象ですよね。
(岩城)
はい。こうした「公的年金」では、老後の備えである「老齢年金」、万一、障害がある状態になった場合の備えである「障害年金」、また、万一、亡くなった場合の備えである「遺族年金」を受け取れます。
(村上)
なるほど。年金って老後の備えのためだけに入るのかと思っていましたけど、若いかたの障害や死亡のリスクに備えるものでもあるんですね。それに気付いていない人って、結構多いかもしれないですね。私もそうでした。
(岩城)
そうですよね。そして、こうした三つの年金は、「国民年金」「厚生年金保険」、どちらの年金からも受け取ることができるんですが、「厚生年金保険」に加入しているかたは、受け取る年金額が増額されるんです。
(村上)
「老齢年金」だけじゃなくて、「障害年金」や「遺族年金」も増額されるってことですよね。ちなみに、どれくらい増額になるんですか?
(岩城)
試算しやすいのは「老齢年金」なので、こちらを例に挙げてみます。「国民年金」のみに40年間加入した場合、年81万6,000円の老齢年金が毎年受け取れます。例えば、この40年のうち、パートで年間の給与が120万円のかたが厚生年金保険に25年加入すると、年81万6,000円に年14万9,200円が生涯にわたって上乗せされるんです。
(杉浦)
僕も計算してみたんですけど、年間の給与が120万円のかたが厚生年金保険に25年間加入して、年金を65歳から80歳まで15年間受給すると、累計で、なんと220万円も増額になるんだって!
(村上)
すごいですね。そうすると、老後も安心ですよね。
(杉浦)
佳菜子ちゃん、年金のメリットはこれだけじゃないんです。岩城さん、障害年金には増額だけじゃないメリットがあるそうですね。
(岩城)
はい。障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代のかたも含めて受け取ることができる年金なんですね。国民年金の場合は、障害年金の支給対象は、より障害が重い障害等級1級または2級に限られるんですけれども、厚生年金保険なら、障害等級3級まで支給対象となります。
(杉浦)
厚生年金なら、障害の保障の幅も広がるんですね!
(村上)
できることなら一生、何事もなく暮らしていきたいですけど、こればかりは自分の思うようにはいかないことですもんね。もしもの時に、より幅広く保障される厚生年金保険のメリットは大きいですね。
(杉浦)
大きいよね。では、ここからは社会保険の「健康保険」だと、どんなメリットがあるのか教えてください。
(岩城)
はい。身近なところで、病院にかかった時の窓口負担で言えば基本的には3割負担ですよね。でも、一部の手当金に差があるんです。その一部というのが漢字で「傷」と「病」と書いて「傷病手当金」と「出産手当金」です。
(村上)
「傷病」って、聞きなじみがないから、一瞬分からなかったです。けがをしたり病気になると手当が支給されるってことですか?
(岩城)
はい。「傷病手当金」は、業務とは関係のない病気やけがで会社を休んだ場合に、4日目から最大1年6か月の間、給与の3分の2相当の金額が受け取れるというものなんです。これは、インフルエンザなどの病気や骨折などのけがで会社を休んだ場合も対象になります。
(杉浦)
例えば、月の給与が9万8,000円のパートさんが、病気やけがで30日休んだ場合、5万8,860円が支給されるってことですね。
(村上)
骨折とかって、身近といえば身近というか、何かあったら起こるようなものでも支給されるんですね。この情報知らないかた多そうですよねー。では、「出産手当金」というのはどういうものなんでしょうか?
(岩城)
「出産手当金」は、出産のために会社を休んだ場合に、出産の日より42日前から出産後56日までの期間、給与の3分の2相当の金額を受け取れるというものです。例えば、月の給与が9万8,000円のアルバイトのかたが、出産で98日間休んだ場合は、21万3,640円が支給されます。
(杉浦)
大きいよね。これは、会社員などが入る「健康保険」だから受け取れるもので、他の公的医療保険、例えば、自営業の人が多く入る国民健康保険だと、受け取ることができないんだよね。
(村上)
ということは、健康保険に加入していれば、パートやアルバイトのかたでも、病気やけが、出産の時に会社を休んでも手当がもらえるっていうことですよね。これは社会保険に加入する大きなメリットですね。
(岩城)
そうなんです。ですから、社会保険の適用が拡大して、10月から社会保険に加入することになる短時間労働者、いわゆるパートやアルバイトのかたには、このメリットを知っておいてほしいんですね。
(村上)
でもやっぱり、保険料を払うと手取り額が少なくなるかたもいるんですよね?戸惑うかたもいるんじゃないかな…と感じちゃうんですけど。中には、社会保険に加入しなくてもいいように、働く時間を減らす人もいるかもしれないですよね。
(岩城)
確かに、就業調整をするかたもいらっしゃいますけれども、先ほど、杉浦さんが少しお話されたとおり、パートやアルバイトのかたが負担する保険料に相当する額の手当を支給したり、賃金アップをするなど、手取りの収入を減らさないための取組を行った会社に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援を行う制度もあるんです。
(杉浦)
こうした制度を活用している会社にお勤めのかたであれば、手取り額を意識することなく働けますよね。
(村上)
ちなみに、今日のテーマは「あなたの年金が変わります!社会保険の適用拡大」じゃないですか。実際10月から社会保険に加入するかたは、それによってどれくらい手取り額が変わるのか、加入したら将来受け取れる年金額がいくらになるのか、知りたいんじゃないですかね?
(杉浦)
実は、今日の内容をもっと詳しく知ることができる厚生労働省の「適用拡大特設サイト」があります。このサイトをご覧いただくと、社会保険加入による保険料の支払など、手取り額の変化をシミュレーションできるんです。また将来の年金額の変化を試算できる「公的年金シミュレーター」もありますので、今日の話を聞いて「社会保険の適用拡大」が気になるかたはまず、「適用拡大特設サイト」にアクセスしてください!
(岩城)
10月1日から社会保険の適用が拡大され、従業員数51人以上の会社にお勤めで、一定の要件を満たしているパートやアルバイトの方々も加入の対象になります。まずは、社会保険のメリットを正しく知って、これからの人生設計にお役立てください。
(村上)
今日の話を聞いて特に注目したのは「10月1日から社会保険の適用拡大」!これです。
(杉浦)
まずは理解することだよね。僕が特に注目したのは「いろいろメリットあります 社会保険」です。
(村上)
知らなかったことがいろいろあって学びました。
「 関連リンク 」
・厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
・厚生労働省「公的年金シミュレーター」
・特定非営利活動法人「みんなのお金のアドバイザー協会(FIWA)」
今日のテーマは「あなたの年金が変わります! 社会保険の適用拡大」です。
(村上)
社会保険って、年金とか健康保険のことでしたっけ?
(杉浦)
そうそう。日本には、「公的年金制度」や「公的医療保険制度」があって、働く条件などによって種類は様々あるんだけど、このうち「厚生年金保険」と「健康保険」が、「社会保険」と呼ばれるもので、企業で働くかたや公務員さんなどが対象なんだよね。
(村上)
企業で働くかたってことは、社員さんの保険っていうこと?
(杉浦)
社員さんというとフルタイムで働く人のことを思い浮かべると思うけど、実は2016年から社会保険の対象は、一定の要件を満たせば短時間労働者、いわゆるパートやアルバイトのかたにも広がっているんだよね。
(村上)
スーパーで働くパートさんとか、病院の受付で働くアルバイトさんとか、短時間労働のかたっていっぱいいますもんね。
(杉浦)
そうだよね。ママ友にもいるね。ただ、これまでは、短時間労働者のうち、社会保険の加入対象となるのは、従業員数が101人以上の会社にお勤めのかただけだったんだけど、来月10月1日からは、従業員数が51人以上の会社にお勤めで、かつ、一定の要件を満たしているかたも対象になるそうです。
(村上)
その要件っていうのは?
(杉浦)
要件は四つあるんですね!一つ、週の所定労働時間が20時間以上のかた。二つ、基本給と残業代、通勤手当や賞与などを除いた手当の合計額が月額8万8000円以上のかた。三つ、2か月を超えて働く予定のかた。四つ、学生ではないかたです。こうした要件に当てはまるかたは、推計で20万人もいるそうですよ。
(村上)
あの、素朴な疑問なんですけど、会社員の配偶者で扶養されているかたなんかは、社会保険に加入すると保険料を支払うことになって、手取り額が減っちゃいますよね。
(杉浦)
確かに、手取り額が減る人もいるんだけど、減らないように取組を行ってくれる会社もあるから、手取り額が減るか減らないかは、人によって違うみたいなんだよね。
(村上)
そうなんですね。
(杉浦)
そもそも「社会保険」は加入すると、会社員の配偶者として扶養されているよりもメリットが多いからね。もしもの時だって「頼りになる」ってことだよね。
(村上)
「頼りになる」って、それは、高齢になって年金をもらう時に実感することですよね?
(杉浦)
やっぱり佳菜子ちゃんもそう思ってる?
(村上)
そう思っちゃってますけど違うのかなー?
(杉浦)
ここからは、今日の講師に伺っていきましょう!NPO法人みんなのお金のアドバイザー協会理事長の岩城 みずほさんです。
(村上)
岩城さん、社会保険に加入すると「メリットが多くて頼りになる」ってことですけど、それってずーっと先、年金をもらう歳になってから実感することですよね?
(岩城)
そう思われているかたが非常に多いようなんですが、それは厚生年金保険の一部の情報なんですね。「厚生年金保険」には他にもメリットがありますし、「健康保険」にもメリットがあります。
(杉浦)
そこで今日は「厚生年金保険」と「健康保険」、それぞれのメリットを順に追って学んでいきましょう! まずは「厚生年金保険」のメリットです。岩城さん、お願いします!
(岩城)
はい。先ほど杉浦さんのご説明にもありましたが、日本には、「公的年金制度」と「公的医療保険制度」があります。このうち、公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金保険」の2階建ての構造になっています。
(杉浦)
「国民年金」は基礎年金とも呼ばれてまして、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員が加入するものですよね。一方で「厚生年金保険」は、企業などにお勤めしているかたが加入対象ですよね。
(岩城)
はい。こうした「公的年金」では、老後の備えである「老齢年金」、万一、障害がある状態になった場合の備えである「障害年金」、また、万一、亡くなった場合の備えである「遺族年金」を受け取れます。
(村上)
なるほど。年金って老後の備えのためだけに入るのかと思っていましたけど、若いかたの障害や死亡のリスクに備えるものでもあるんですね。それに気付いていない人って、結構多いかもしれないですね。私もそうでした。
(岩城)
そうですよね。そして、こうした三つの年金は、「国民年金」「厚生年金保険」、どちらの年金からも受け取ることができるんですが、「厚生年金保険」に加入しているかたは、受け取る年金額が増額されるんです。
(村上)
「老齢年金」だけじゃなくて、「障害年金」や「遺族年金」も増額されるってことですよね。ちなみに、どれくらい増額になるんですか?
(岩城)
試算しやすいのは「老齢年金」なので、こちらを例に挙げてみます。「国民年金」のみに40年間加入した場合、年81万6,000円の老齢年金が毎年受け取れます。例えば、この40年のうち、パートで年間の給与が120万円のかたが厚生年金保険に25年加入すると、年81万6,000円に年14万9,200円が生涯にわたって上乗せされるんです。
(杉浦)
僕も計算してみたんですけど、年間の給与が120万円のかたが厚生年金保険に25年間加入して、年金を65歳から80歳まで15年間受給すると、累計で、なんと220万円も増額になるんだって!
(村上)
すごいですね。そうすると、老後も安心ですよね。
(杉浦)
佳菜子ちゃん、年金のメリットはこれだけじゃないんです。岩城さん、障害年金には増額だけじゃないメリットがあるそうですね。
(岩城)
はい。障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代のかたも含めて受け取ることができる年金なんですね。国民年金の場合は、障害年金の支給対象は、より障害が重い障害等級1級または2級に限られるんですけれども、厚生年金保険なら、障害等級3級まで支給対象となります。
(杉浦)
厚生年金なら、障害の保障の幅も広がるんですね!
(村上)
できることなら一生、何事もなく暮らしていきたいですけど、こればかりは自分の思うようにはいかないことですもんね。もしもの時に、より幅広く保障される厚生年金保険のメリットは大きいですね。
(杉浦)
大きいよね。では、ここからは社会保険の「健康保険」だと、どんなメリットがあるのか教えてください。
(岩城)
はい。身近なところで、病院にかかった時の窓口負担で言えば基本的には3割負担ですよね。でも、一部の手当金に差があるんです。その一部というのが漢字で「傷」と「病」と書いて「傷病手当金」と「出産手当金」です。
(村上)
「傷病」って、聞きなじみがないから、一瞬分からなかったです。けがをしたり病気になると手当が支給されるってことですか?
(岩城)
はい。「傷病手当金」は、業務とは関係のない病気やけがで会社を休んだ場合に、4日目から最大1年6か月の間、給与の3分の2相当の金額が受け取れるというものなんです。これは、インフルエンザなどの病気や骨折などのけがで会社を休んだ場合も対象になります。
(杉浦)
例えば、月の給与が9万8,000円のパートさんが、病気やけがで30日休んだ場合、5万8,860円が支給されるってことですね。
(村上)
骨折とかって、身近といえば身近というか、何かあったら起こるようなものでも支給されるんですね。この情報知らないかた多そうですよねー。では、「出産手当金」というのはどういうものなんでしょうか?
(岩城)
「出産手当金」は、出産のために会社を休んだ場合に、出産の日より42日前から出産後56日までの期間、給与の3分の2相当の金額を受け取れるというものです。例えば、月の給与が9万8,000円のアルバイトのかたが、出産で98日間休んだ場合は、21万3,640円が支給されます。
(杉浦)
大きいよね。これは、会社員などが入る「健康保険」だから受け取れるもので、他の公的医療保険、例えば、自営業の人が多く入る国民健康保険だと、受け取ることができないんだよね。
(村上)
ということは、健康保険に加入していれば、パートやアルバイトのかたでも、病気やけが、出産の時に会社を休んでも手当がもらえるっていうことですよね。これは社会保険に加入する大きなメリットですね。
(岩城)
そうなんです。ですから、社会保険の適用が拡大して、10月から社会保険に加入することになる短時間労働者、いわゆるパートやアルバイトのかたには、このメリットを知っておいてほしいんですね。
(村上)
でもやっぱり、保険料を払うと手取り額が少なくなるかたもいるんですよね?戸惑うかたもいるんじゃないかな…と感じちゃうんですけど。中には、社会保険に加入しなくてもいいように、働く時間を減らす人もいるかもしれないですよね。
(岩城)
確かに、就業調整をするかたもいらっしゃいますけれども、先ほど、杉浦さんが少しお話されたとおり、パートやアルバイトのかたが負担する保険料に相当する額の手当を支給したり、賃金アップをするなど、手取りの収入を減らさないための取組を行った会社に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援を行う制度もあるんです。
(杉浦)
こうした制度を活用している会社にお勤めのかたであれば、手取り額を意識することなく働けますよね。
(村上)
ちなみに、今日のテーマは「あなたの年金が変わります!社会保険の適用拡大」じゃないですか。実際10月から社会保険に加入するかたは、それによってどれくらい手取り額が変わるのか、加入したら将来受け取れる年金額がいくらになるのか、知りたいんじゃないですかね?
(杉浦)
実は、今日の内容をもっと詳しく知ることができる厚生労働省の「適用拡大特設サイト」があります。このサイトをご覧いただくと、社会保険加入による保険料の支払など、手取り額の変化をシミュレーションできるんです。また将来の年金額の変化を試算できる「公的年金シミュレーター」もありますので、今日の話を聞いて「社会保険の適用拡大」が気になるかたはまず、「適用拡大特設サイト」にアクセスしてください!
(岩城)
10月1日から社会保険の適用が拡大され、従業員数51人以上の会社にお勤めで、一定の要件を満たしているパートやアルバイトの方々も加入の対象になります。まずは、社会保険のメリットを正しく知って、これからの人生設計にお役立てください。
(村上)
今日の話を聞いて特に注目したのは「10月1日から社会保険の適用拡大」!これです。
(杉浦)
まずは理解することだよね。僕が特に注目したのは「いろいろメリットあります 社会保険」です。
(村上)
知らなかったことがいろいろあって学びました。
「 関連リンク 」
・厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
・厚生労働省「公的年金シミュレーター」
・特定非営利活動法人「みんなのお金のアドバイザー協会(FIWA)」