正解は【 A 】:「あなたがつくった楽曲のタイトル」です。
著作物は、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽に属するもの」と定義づけられています。
例え素人の皆さんが創作したものであっても、気持ちを込めて書いた詩や、いい写真が撮れるようにファインダーをのぞいて構図や背景を創意工夫した写真などは、立派な著作物なんですね。
一方で、楽曲のタイトルなどの「短い表現」は、著作物として認められないケースが多いとされています。そのようなありふれた短い表現を著作物として認めてしまうと、今後別の人が同じような表現を使うことができなくなり、創作の幅が狭まってしまうためですね。