SCHOOL OF LOCK! | JASRAC presents 松田LOCKS! SEASON8 毎日松田部長 著作権名言

あなたは、自分の好きなアーティストの楽曲をコピーしようと思いました。次のうち、手続きが必要なのはどのケースでしょうか。

A クラスのみんなに配るためにCDをコピーする
B 自分で聴くために、色々なCDから曲をコピーする
C 自分で聴くために、レンタルしたCDをコピーする

正解は【 A 】クラスのみんなに配るためにCDをコピーする

著作権法で、自分や家族が楽しむために音楽などをコピーすることは、著作権の侵害にあたらないとされています。これを、「私的利用のための複製」といいます。これは、色々なCDから曲をコピーする場合も、レンタルしたCDをコピーする場合も同じです。

ただし、今回の問題のAの回答のように、クラスのみんなに配る場合は、「自分や家族が楽しむため」という範囲にあたらないため、手続が必要になるんですね。

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