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<手続きが必要とならないケースも!>

● これまで解説してきたとおり、音楽を利用するときには、著作権者の許諾が必要です。
● しかし、一部の例外的な利用方法については、著作権者の許諾を得ることなく、自由に音楽を利用することができます。
● これは、いかなる場合であっても許諾を得て使用料を支払わなければならないとしてしまうと、著作物の円滑な利用が妨げられ、文化の発展に寄与するという著作権の目的に反してしまうからです。

<営利を目的としない上演や演奏>

● 第一回のマンガで解説した通り、①「営利を目的とせず」、②「お客さんから入場料をとらず」、③「演奏する人に報酬が支払われない」、これら3つの条件を全て満たす場合は、著作権の手続きは不要です。

<私的利用のための複製>

● 著作物を自分自身や家族などの親しい間柄で楽しむことを目的にコピーするときにも、手続きは必要ありません。
● ただし、いくら親しい間柄であっても、クラスの全員に渡すなど、大人数に配ることを目的にコピーするときには手続きが必要なので、注意しましょう。

<学校などの教育機関での利用>

● 学校での教育を目的に音楽を利用する場合も、手続が必要とならないケースがあります。
● 授業や学校内の音楽会で音楽を演奏するときは、手続きの必要はありません。ただし、その様子を録音したCDや録画したDVDなどを配る場合は手続きが必要なので注意しましょう。
● 授業で使用することを目的に、著作物をコピーする場合も手続きは必要ありません。

手続が不要なケースをもっと知りたい人はこちら!
http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/

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