<許諾が必要>
● これまでも解説してきた通り、音楽を利用したい時は、著作者から事前の許諾を得る必要があります。● 演奏会で楽曲を演奏したい、店舗でBGMとして再生したい、ホームページで音楽を配信したい場合などは、本来はマンガの中の松田部長のように、著作者に直接連絡を取って、1曲ずつ利用の申請をしなければなりません。
● しかし、現実的には皆さんそれぞれが楽曲の著作者を特定し、連絡を取ることは困難です。また、連絡が取れたとしても許諾を得られる保証もなく、使用料も一定ではありません。
<手続きの窓口として>
● JASRACは著作者から著作権を預かり、音楽利用の窓口となっています。● それにより、利用者は著作者に直接連絡を取る必要はなく、JASRACへ申請すれば楽曲を利用することができます。また、JASRACの設定する使用料は使用方法に応じて明瞭に設定されており、申請方法も簡便です。
<楽曲の情報を提供>
● JASRACは膨大な数の管理楽曲をデータベース化し、日々メンテナンスを行っています。● データベースは、「J-WID」というサービスを通して一般に公開されており、管理楽曲の正確な権利情報を提供しています。
作品データベース「J-WID」はこちら!
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/