SCHOOL OF LOCK! × JASRAC

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<著作権とは>

● 音楽など、自らの思想・感情を創作的に表現した作品を「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して与えられる権利を「著作権」といいます。
● 音楽の著作権とは、音楽作品を演奏・上映・複製・配信など様々な方法で他の人に利用させるかどうかを、著作者が自ら判断することができる権利です。

<誰でも著作権者に!>

● 著作権は作品が生まれた瞬間に自然に発生するため、手続きや登録は必要ありません。
そのため、当然学生が創作した音楽にも著作権は発生します。

<手続きをとって利用しよう!>

● 他人の作った音楽を利用したいときは、著作権者の許諾を得て、必要な対価を支払った上で利用しなければなりません。

<手続きが不要なケースも>

①「営利を目的とせず」、②「お客さんから入場料をとらず」、③「演奏する人に報酬が支払われない」、これら3つの条件を全て満たす場合は、著作権の手続きは不要です。なので、フテネコは自由に歌うことができるんですね。
● 自分や家族のためなど、限られた範囲で楽しむために音楽をコピー(複製)するときにも、著作権の手続きは必要ありません。

手続が不要なケースをもっと知りたい人はこちら!

http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/

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