<著作権とは>
● 音楽など、自らの思想・感情を創作的に表現した作品を「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して与えられる権利を「著作権」といいます。● 音楽の著作権とは、音楽作品を演奏・上映・複製・配信など様々な方法で他の人に利用させるかどうかを、著作者が自ら判断することができる権利です。
<誰でも著作権者に!>
● 著作権は作品が生まれた瞬間に自然に発生するため、手続きや登録は必要ありません。そのため、当然学生が創作した音楽にも著作権は発生します。
<手続きをとって利用しよう!>
● 他人の作った音楽を利用したいときは、著作権者の許諾を得て、必要な対価を支払った上で利用しなければなりません。<手続きが不要なケースも>
● ①「営利を目的とせず」、②「お客さんから入場料をとらず」、③「演奏する人に報酬が支払われない」、これら3つの条件を全て満たす場合は、著作権の手続きは不要です。なので、フテネコは自由に歌うことができるんですね。● 自分や家族のためなど、限られた範囲で楽しむために音楽をコピー(複製)するときにも、著作権の手続きは必要ありません。
手続が不要なケースをもっと知りたい人はこちら!
http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/