SCHOOL OF LOCK! × JASRAC

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<人格を守るための権利も>

● これまで、第1回~第4回のマンガの中で「財産としての権利」として、著作権をご説明してきました。
● 著作権には、「財産としての権利」のほか、著作者の人格を守る「著作者人格権」があります。

<公表権>

● 自分の著作物を公表するかしないか、公表するとすればいつどのような方法で公開するかを決めることができる権利です。
● 例えば、まだ発売(発表)されていない楽曲を、作った人に無断でインターネットなどで流すことはできないので、注意しましょう。

<氏名表示権>

● 自分の著作物を公表するときに、名前を表示するかしないか、するのであればどのように表示するのかを決めることができる権利です。
● 例えば、曲を発表するときに表示する名前を本名にするのかペンネームにするのかは、作った人の同意を得なければなりません。

<同一性保持権>

● 自分の作った作品を、他人が勝手に変えることを認めない権利です。
● 作った人に無断で替え歌を作ったり、編曲することはできないので注意が必要です。

<JASRACは窓口になれない>

● 著作権の「財産としての権利」はJASRACが手続きの窓口となっていますが、著作者人格権は他人に譲ったり相続することができないため、JASRACは窓口になりません
● 編曲をしたいときなどは、作った人や音楽出版社からの許諾を得る必要があります。

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