今シーズンの松田LOCKS!、松田部長の授業は隔週更新!
その代わりに、授業が更新されない週に、あしざわ教頭による、
著作権フテネコイラストが、教材として配布されます!

生徒のみんなは、教頭のイラストで予習、復習をしっかりしてから、
部長の授業に望むように!

2016年1月14日更新
「70歳近い部長パパの財布からなんと○○が…!? /
『高校生活がつまらない』」

部長への相談、解決してほしい悩み、
なんとなく言いたくなったこと、メッセージ……
全てはコチラから!
教頭のイラストの感想もぜひ!

応募受付は終了しました。沢山の応募、本当にありがとう!!



全ての音楽、創作物には、それをつくったミュージシャン、作詞家、作曲家の想いが込められています。
その方々が、どんな時にそれをつくったのか、その作品でどんな気持ちを表現しようとしたのか…?
よかったら、ぜひ、想像してみてください。実はこれ、すごく楽しいことです。


誰かがうんだ楽曲は、誰かに聞かれて初めて“音楽”となります。
楽曲がうまれる→人々が聴く→また新たな楽曲がうまれる……
JASRACはこれからも、この“創造のサイクル”に関わり、人と音楽をつなげていきます


「この曲を聴いてた時は、あの子のことが好きだったな…」
「あの頃と比べたら、自分もまわりも、色々変わったな…」
聴いた瞬間に、“いつか”を思い出せるのも、音楽の素敵なところ。
君が今大切にしている音楽を未来に聴くと、また、全く違う聞こえ方がするはずです。

④⑤⑥
音楽との付き合い方はそれぞれ。
落ち込んでいる時に聴いてもいいし、ただただ楽しくなりたい時に聴いてもいい。
音楽は、君の気分次第で、いろんな力になってくれる、大切な、生涯の友達です。
面倒臭がらずに、いろんな音楽を聴いてみてください。
君がこれから聴く全ての音楽は、未来の君をつくる大切な要素にもなります。
間違いなく、音楽は君の“未来の鍵”。しっかり握っていてください。


音楽や小説、絵など、思想や感情を創作的に表現した著作物をつくった人のことを「著作者」と言います。
そして、著作者には「著作権」があります。その「著作権」は著作権法という法律で守られています。

この学校の生徒の中には、「バンドでメジャーデビューしたい!」と考えている生徒もいるはず。
自分でつくった音楽の作詞・作曲の著作権は、当然君のものになります。
(著作権が、音楽ビジネスの世界で、大きな役割を果たすことになることは、ぜひ覚えておいてください)

いつかデビューした時に、もし、無断で勝手に自分の楽曲をインターネットなどで使用されたら、
創作者の君は、きっと悲しい気持ちになるはず。
たっぷりと時間をかけて、場合によっては、スタジオ代だったり、楽器代だったり、
かなりのお金もかけて創り上げた音源が違法にコピーされて出回ってしまうと、
努力と苦労が水の泡になってしまいます。

著作権を大切にすることは、音楽を創った人に敬意を払うこと。
思いがつまった音楽を受け取ったら、大きなリスペクトで返しましょう。

最近、インターネット上には違法にアップロードされた音楽コンテンツがたくさんあり、
多くの場合、タダでダウンロードができてしまいます。
本来、音楽コンテンツは対価を払って手に入れるもの。
それがタダで手にはいると、創作者は経済的に大きな損失を受けてしまいます。
正当な対価をリスナーに支払ってもらうことで、創作者は次の創作に集中できるようになり、
また新たな音楽コンテンツを生み出すことができます。


創作者にとっては、作品は「自分の子供」のようなもの。
著作権を守り、愛情いっぱいに音楽作品に接するようにしましょう。


JASRACの役割を、大きく6つに分けて説明します。

①大切な曲や歌詞の著作権を預かる。

JASRACは、作詞家や作曲家などの大切な著作権を預かっています。
これにより、作家は管理の手間がなくなり、純粋に、創作に打ち込めるようになります。

②使用料を正確に分配する。

演奏、放送、録音、ネット配信などで利用された音楽について、利用者の皆様からいただいた使用料は、
作詞者・作曲者・音楽出版者など権利を委託された方に、定期的に、正確に分配しています。

③著作権にまつわる正確な情報を提供する。

膨大な数の管理楽曲をデータベース化し、日々変わる権利者情報の細かいメンテナンスを心がけ、
正確な情報を提供しています。
【参考】作品データベース「J-WID」(http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

④音楽の楽しみ方をスムーズにする。

JASRACは、音楽を利用する方が、簡単な手続きと適正な料金で著作権手続きをできるようにする、
窓口でもあります。
利用者は、権利者を探す手間がなくなり、簡単に音楽を利用できます。
公正な著作権管理のため、1つひとつの音楽利用に真剣に向き合い、
また、一軒一軒、音楽利用があるお店をまわったりするなど、利用者との信頼関係も構築しています。
歌碑や新幹線のイヤホンサービス、音の出るオモチャまで、様々な音楽利用に対応しています。

⑤海外の曲もスムーズに。

海外の楽曲も、JASRACへの申請で利用可能になります。
JASRACは、93ヵ国、4つの地域の122団体(2015年4月現在)と、
お互いの楽曲の著作権を管理しあう契約を結んでいます。
利用者は、外国で作家を探し出したり、交渉をしたりする必要がありません。
利用の許諾も、簡単に得ることができます。

⑥音楽文化の発展に貢献。

音楽文化の発展を目指し、入場無料のコンサートやシンポジウムなども定期的に主催しています。
(子供向けのコンサート「音楽職人が創るステージ」、
昭和時代に活躍した作家を取り上げ次世代に伝えるコンサート「昭和の歌人たち」など)


①②
作品は、創作者が時間をかけて、場合によってはいろいろな経費を投入して創り上げるものです。
それを無断で使用された場合、どんな気持ちになるでしょうか。
第三者の作品を使う場合は、必ず事前に許諾をもらいましょう。
“作品はわが子のようだ”という創作者もいます。作品を改変(アレンジ)して使う場合も、
創作者の気持ちへ配慮する必要があります。
勝手に作品へ手を加えることは、著作者人格権の侵害になります。


他人の著作物を無断で利用することは、著作権法に定める例外を除き、固く禁じられています。
インターネット上には、権利者の許諾を得ていない、
違法な音楽や映画などのファイルをダウンロードしたり、
アクセスできる状態にする「ファイル共有ソフト」(「Cabos」や「Share」など)が増えています。
自分だけで楽しむ目的であったとしても、違法にアップロードされたものと知りながら、
これをダウンロードする行為も、侵害行為となります。

著作権を侵害した場合、民事上の損害賠償責任や、懲役や罰金などの刑事上の責任を負うことになります。

④⑥
創作者は、ものを売るのと同じように、作品を使う人から使用料を得ることができます。
そのお金が、プロの作詞家や作曲家の“収入”になります。
もし、無断で使用されてしまうと、収入がなくなってしまいます。
そうなると、新しい作品を生み出すこともできなくなり、
結果、リスナーにとって悲しい結果を生んでしまいます。


良い曲ができても、それを実際に演奏したり、レコードにしたり、
番組で放送してくれる人たちがいないと、私たちは音楽を楽しめません。
著作権法では、「著作隣接権」という権利で、
作品を世の中に広める役割を担うミュージシャン(歌手・バンド)やレコード会社、
あるいは、エフエム東京などの放送事業者、有線放送事業者の権利を保護しています。
例えば、1枚のCDには作詞家・作曲家の権利(著作権)のほか、
レコード会社や歌手・演奏者の権利(著作隣接権)も含まれていますので、
市販CDを音源としてインターネットのホームページに無断でアップロードした場合、
“著作権者”だけでなく“著作隣接権者”の権利も侵害することになります


①自分や家族が楽しむためなら、CDなどを自由にコピーすることができます。
音楽をコピーする時は、原則として著作権者の許可が必要。
しかし、限られた範囲で音楽を使う場合には、自由に使えるように定められています。

②学校などの教育機関で、先生や生徒が授業に使うためのコピーは認められています。
“授業”には、運動会や文化祭なども含まれます。
しかし、クラブ活動はこれに該当しませんので、
部活で楽譜などをコピーする場合は著作権の手続きが必要となります。

③ライブなどで他人の曲をカバー演奏する場合、権利者の許諾を得なければなりません。
しかし、次の3つの条件をすべてみたす場合は、自由に演奏することができます。
●営利を目的としない / ●観客から料金をとらない / ●演奏者にギャラを支払わない
学校の文化祭などは、多くの場合こうした条件を満たしているため、
好きな曲を自由に演奏することができます。

④AM・FMなどのラジオ放送を、一般的なラジオ受信機でそのままBGMとして流す場合、
著作権の手続きは必要ありません。

同様に、radikoなど、公式の同時再送信サービスを流す場合も、手続きは不要です。
一方、インターネットラジオの独自コンテンツを流す場合は、
基本的に著作権の手続きが必要になります。

⑤「ごく短いフレーズだけの利用だから」という理由で、
著作権手続きが不要になるということはありません。
インターネット上などでは「4小節程度や、15秒までなら、著作権手続きは要らない」
という書き込みがありますが、法令その他、どこにもそのような規定はありません。
楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。

⑥上記①で、個人で楽しむためのコピーは自由にできると解説しましたが、
私的使用のためのコピーであっても、違法にアップされた著作物と知りながら
ダウンロードすることは、著作権侵害にあたります。

音楽や映像作品をダウンロードする際は、正規の配信サイトを利用しましょう。



2人以上が共同で作品を創った場合、著作権は全員で共有することになります。
なので、権利を行使するときは、バンドメンバー全員が同意したうえで行わなければなりません。


著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」。
一般的に、単語や単純な単語を組み合わせた楽曲のタイトル(題名)は、著作物にあたらないとされています。
ブログなどに、好きなアーティストの楽曲タイトルを書き込んでもOKです。


歌詞のブックレットやHPの写真についている©マーク。
これは「自分が創ったものですよ」ということを示すものですが、
実はこのマーク、著作権法で定められたものではありません。
これは、かつて「万国著作権条約」に加盟している国において、
著作権の保護を受けるために必要なマークでした。
しかし、日本では創作した瞬間に著作権が認められ保護される方式(「無方式主義」といいます)を
採用していますので、©マークの表示をしなくても、著作権は保護されます。


「歌ってみた」や「演奏してみた」などで検索すると、
自分で音楽を演奏したり、歌ったりした動画がたくさん出てきます。
ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿(共有)サイトの運営事業者は、
JASRACと包括的な利用許諾契約を結んでいます。

そのため、投稿者は個別に許諾を得なくても、JASRAC管理楽曲を含む動画を、
自由にアップロードすることができる仕組みになっています。


日本では著作者の死後、著作権は50年にわたり保護されますが、国によってその期間は異なります。
南米の国・メキシコの保護期間はなんと100年。
ちなみに、アメリカや、イギリス・フランスなどEU加盟国は70年です。


JASRACがつくられたのは、1939 (昭和14) 年。
創設まもないJASRACに、著作権を預ける契約を結んだ作家の第1号が、
"椰子の実 (やしのみ)"の作詞で知られる島崎藤村さんでした。