あなたが楽曲をつくったとき、その曲の著作権を持つためにはどのような手続きが必要でしょうか。
A:文化庁に届け出て証明書の発行を受ける
B:JASRACに届け出て作品データベースに登録される
C:何もする必要はない
正解は C:何もする必要はない です。
日本の著作権法では、著作権を持つための手続きは不要です。
これを「無方式主義」と言い、著作権に関わる国際的ルールを定めたベルヌ条約に加盟する、日本を含む多くの国が採用しています。楽曲を制作した創作者は、その時点でその著作権を持つため、特許のように出願や登録をしたり、どこかの機関に届け出をする必要はありません。
このように著作権は手続きなく発生するものですが、実際に世界中で利用される楽曲を創作者自身が管理するのは簡単ではありません。そこで、JASRACは、作詞家・作曲家や音楽出版社などの権利者から楽曲の著作権を預かり、音楽の利用者へ許諾し、その対価を権利者へ分配していします。
ご興味がある方は、こちらからJASRACに著作権を預けるメリットなどをチェックしてみてください!