作詞者・作曲者などのクリエーターの著作権とは別に、楽曲を広く世の中に伝える役割を持つ人などが持つ権利を著作隣接権といいます。次のうち、著作隣接権を持たないのは誰でしょうか。
A: 歌手のバックバンド
B: SNSで楽曲の情報を拡散した人
C: レコード会社など音源を制作した人
A: 歌手のバックバンド
B: SNSで楽曲の情報を拡散した人
C: レコード会社など音源を制作した人
正解はB:SNSで楽曲の情報を拡散した人です。
クリエーターが楽曲を作ったとしても、例えば、実際に演奏をする「A: 歌手のバックバンド」や、楽曲を音源化する「C: レコード会社など音源を制作した人」などがいなければ、その楽曲は皆さんの元には届きません。
このように、クリエーターが作った音楽を皆さんのもとに届ける重要な役割を果たしている人たちに著作隣接権が与えられます。具体的には、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の四者です。
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音楽を利用する際には、作詞者・作曲者などのクリエーターの著作権とともに、著作隣接権の許諾が必要になる場合があります。著作権と著作隣接権、いずれも重要な権利ですので、覚えておいてくださいね!