音楽クリエイターがJASRACに楽曲の著作権を預け、管理を任せる契約を結ぶには、自分以外の第三者による楽曲の利用実績が必要となります。
実績の例として、YouTubeなどの動画配信サイトにおいて必要となる再生回数は、次のうちどれでしょうか。
A:1000回
B:1万回
C:10万回
実績の例として、YouTubeなどの動画配信サイトにおいて必要となる再生回数は、次のうちどれでしょうか。
A:1000回
B:1万回
C:10万回
正解はA: 1000回です。
音楽クリエイターがJASRACに音楽著作権の管理を任せる契約を結ぶ前提として、自分以外の第三者に楽曲が使われないと、JASRACが実際に楽曲の利用者にライセンスしたり、使用料の支払いを受ける機会が生じません。そこで、自分以外の第三者によって楽曲が利用された実績が必要となります。
ネット配信においては、1000回(の配信)を条件としています。このほかの条件には、
・業務用通信カラオケにおいて、楽曲が利用されていること
・入場料がある催物で、楽曲が利用されていること(自身が主催する催物は除く)
などがあり、どれか一つを満たせば契約することができます。
皆さんの中にも、自分の作った楽曲がこれらの条件を満たしている人がいるかもしれません。
JASRACと契約を結ぶことで、著作権者は楽曲を利用したい方からの連絡への対応や、使用料の請求をJASRACに任せ、その使用料の分配を受けることができます。
また、自分の楽曲がどのように利用されているかを専用ページで詳細に確認できます。
JASRACに音楽著作権の管理を任せることに興味を持った方は、JASRACのHPを確認してみてくださいね。