正解はB:著作隣接権
著作権は作詞・作曲など「著作物を創作する者」に与えられる権利です。したがって、創作をしていない実演家(俳優、舞踊家、演奏家、歌手など)には著作権がありません。
一方で、アーティスト・ミュージシャンやレコード製作者などのように、著作物の創作は行わないものの、著作物を広めることに重要な役割を果たしている者には「著作隣接権」が与えられ、保護されます。(著作権法89条)
なお、シンガーソングライターのように、楽曲の創作から演奏・歌唱まで行うアーティストには著作権と著作隣接権の両方が認められます。