正解はC:購入した楽譜をスキャンして、自分のタブレット端末にコピーして閲覧する 自分自身または家族など、限られた範囲内で利用するために、自分自身で著作物をコピーすることは「私的使用のための複製」に該当し、著作権者の許可を得ること無く、自由に行うことができます。当初は自分自身で使用するためにコピーしたとしても、その後に友人や部活等で部員に配布するような場合は目的外の使用として、著作権者の許諾が必要になります。(著作権法 第30条)