次のうち、「著作権」で保護される「著作物」に該当しないものはどれでしょうか?

A:ブログ記事
B:料理のレシピ
C:オリジナルの歌詞


正解は「B:料理のレシピ」です。

著作権法で「著作物」とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とされています。
難しい表現ですが、気持ちや感情を込めて表現した作品であれば、例えプロでない学生が創作したものであっても著作物です。そのため、「A:ブログ記事」や「C:オリジナルの歌詞」は立派な著作物なんです。

しかし、「B:料理のレシピ」は、通常は著作物ではありません。著作物は実際に「表現」したものである必要があり、アイデア自体は著作物として保護されないためです。レシピそのものは通常、料理の手順を示したものであって、著作物とは言えません。ただし、レシピ本など、レシピを説明するために創作的に「表現」した文章や写真については、著作物となる可能性があります。