正解はB:つくった人が亡くなってから70年です。
著作権は、音楽や小説などの著作物をつくった時に発生します。
そして、日本ではつくった人(著作者)が亡くなった日の翌年1月1日から70年を過ぎると消滅します。
例えば、今年(2022年)亡くなった著作者の場合、2092年12月31日まで存続し、2093年1月1日から著作権は消滅します。
その後は、PD(Public Domain)といって、公共の物となり、自由に使えるようになります。
ただし、映画の著作物の場合は、その映画が「公表されてから70年」で著作権は消滅するなど、例外もあります。
また、著作権の保護期間は国によって違っていて、例えばメキシコでは著作者が亡くなってから100年が経過するまで保護されます。
著作物は、国境を越えて利用されるため、世界各国は、条約を結んで、お互いに著作物を保護し合っていますが、最長でも本国での保護期間以上に保護する必要がないとされることから、日本では著作者が亡くなって70年が経過すれば、メキシコの著作物も自由に利用することができます。
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