正解は「C 歌詞の著作者に許諾を取らなければならない」です。
自分が書いたマンガに歌詞を掲載する場合、楽譜集を制作する場合やコンサートのプログラムに歌詞を載せるのと同じように、著作者に許諾を得る必要があります。
ただし、著作権法では、次の3つを満たす場合は、他人の著作物を自分が制作する著作物に許諾を得ずに引用して利用して良いと定めています。
・既に公表されている著作物を利用している。
・かぎかっこなどで、自分が制作した著作物と明確に区別している。
・報道、批評、研究など引用する目的上、正当な範囲内で利用している。
JASRACなどの著作権管理団体では、この3つを満たすかどうかを判断するために、「自分の著作物が主、引用する著作物が従の関係があること」「引用する必然性があること」「引用する分量が、引用の目的上必要な分量を超えないこと」「改変するなどして引用する著作物の著作権者の人格権を侵害しないこと」といった点にあたるかどうか確認しています。
マンガに限らず他人の楽曲や歌詞を自分が作ったコンテンツに載せるときは注意してくださいね。