正解は【 C 】:「どこかに届け出たり登録をする必要はない」です。 著作権は、楽曲が「創作された時点」から創作した人に発生します。楽曲を作ったり、絵を描いたりすれば、誰もがその時点でその著作権を持つことができます。特許のように国に登録したり、どこかの機関に届け出をする必要はないんですね。これは無方式主義といって、全世界160カ国以上の国々が加盟するベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)において定められています。