正解は【B】6,000円です。
美容院などの営業施設で音楽をBGMとして利用する場合の著作物使用料は、そのお店の面積によって決まります。お店の面積が「500㎡まで」の場合、お店にお支払いいただく年間の著作物使用料は6,000円(税抜き)です。ほとんどの美容室や飲食店などは、この面積内で収まりますね。
ただし、特定の利用方法では著作権手続きは不要です。例えば、AMやFMのラジオ放送を、家庭用のラジオを使って、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、radikoなど、ラジオ局が公式にインターネットで放送と「同時」に配信しているサービスを流す場合も、手続きは不要です。でも、「タイムフリー機能」を使用するなど、配信がラジオ局の放送と「同時」でない場合は、手続きが必要となります。
暮らしの多くのシーンで日々耳にする音楽。皆さんが意識することなく、お店の経営者や放送局、アプリの運営者などがJASRACに著作物使用料を支払い、これが作家、クリエーターに還元されています。そんなことを意識するだけでも著作権への理解を深められると思います。