JASRAC presents 松田LOCKS!

第4回

6月18日(水)更新

次の場面で、著作物をつくった人、つまり、著作者に許可をもらわなくてもよいのは、次のうちどれ?

1番 … 音楽の時間に友達が作曲した譜面を、本に掲載する
2番 … 楽曲のタイトルをブログにアップする
3番 … カメラマンが撮った写真を卒業アルバムに利用する

解答はAの『楽曲のタイトルをブログにアップする』

<解説>
今回も、まずは復習。 著作権法では、著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽に属するものをいう」と定義されています。

では、具体的に選択肢を見ていきます。

まず、@。その人自身の考え方や気持ちが創作的に表現されていれば、立派な著作物。
創作をした時点で、著作権は発生します。そして、音楽の時間に作曲した曲は、創作をした友達が著作者であり、 その曲は著作物として著作権法で保護されるので、譜面を本に掲載するときには著作者に許可をもらう必要があります。

続いてB。
カメラを撮るとき、みんなも、いい写真が撮れるように、いろんな工夫をするよね? 構図だったり、背景だったり。その結果、写真を撮る人の考え方や気持ちが写真で表現されることになるので、写真も音楽と同じように著作権法で保護される著作物になります。そして、この場合、写真を撮った人がその写真の著作者。なので、卒業アルバムに写真を利用する場合は、写真を撮った人に許可をもらう必要があります。

最後にA。
楽曲のタイトルなど、言葉をただならべて組み合わせたものは、多くの場合、著作物ではないと考えられています。ただし、ドラマのタイトルで非常に長いものや、俳句に近いような標語などは、「思想又は感情を創作的に表現した物」として、著作物とみなされることもあります。

見事この問題に正解し、欲しいCDをゲットした生徒は、RN MadScientist 福井県 16歳
おめでとう!

RN MadScientist が選んだCDは・・・

RPG / SEKAI NO OWARI
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