5月28日(水)更新
ズバリ! 著作権ってなに?
1番 … CDを発売しているレコード会社の権利
2番 … 歌手や演奏者の権利
3番 … 作詞家、作曲家など作品をつくった人の権利
解答はBの『作詞家、作曲家など作品をつくった人の権利』
<解説>
著作物は、著作権法という法律で、ズバリ「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽に属するものをいう」と定義されています。言葉は少し難しいけど、音楽だったり、漫画だったり、小説だったり、絵だったり… みんなの身の回りにもある、こうした作品は全て著作物。そして、こういった作品をつくった人のことを著作者と言い、著作者が持っている権利を著作権と言います。
著作物は、著作者の考えや思いをこめた分身のようなもの。その作品を他人に真似されたり、勝手に変えられたり、無断でコピーされて配られたりすると、著作者は次の作品を創作する意欲を失ってしまいます。著作権はこういったことを禁止して、著作者を守るために定められています。
ちなみに、歌手やレコード会社が持っている権利は、著作物を創作するのではなく、著作物を社会に広く伝えている人や、会社などに与えられる、著作隣接権という権利です。
見事この問題に正解し、欲しいCDをゲットした生徒は、RN たこぷぅ 徳島県 18歳!
おめでとう!