ジャスラくんによる“JASRACマーク”講義(2)

レコード店などで売っている市販CDの場合、
価格の6%を曲数で割ったものが1曲あたりの著作権使用料になるんだ。
だから、1曲(5分ごとに1曲として計算)の著作権使用料は、
CDの税抜価格×6%÷収録曲数(*1)ってことになるね。

ちなみに、JASRACの規定では、どんな曲でも、
1曲ごとの著作権使用料は同じなんだよ。
だけど、曲がヒットして、CD、テレビ、カラオケなど
いろんなところで使われるようになると、
著作権使用料が多くなって、その曲を作った作詞家や作曲家の
受け取る収入が増えることになるんだ。

そして、著作権使用料の金額については、
JASRACが勝手に決めているのではなく、
コンサート、CD、カラオケなど分野ごとに
“音楽を使う人”の団体(*2)と話し合った上で、
文化庁に届け出をしているんだよ。


(*1)
この金額が6.1円以下の場合は、1曲あたりの使用料は6.1円となっています。
このため、収録曲が多くて定価が安い場合は、1曲あたりの使用料は6.1円になりますが、
市販されているCDの多くは、CD税抜価格の6%を曲数で割ったものが
1曲あたりの著作権使用料になります。
例えば、税抜価格3,000円で10曲が収録されているCDの場合は、
3,000円×6%÷10曲=18円が1曲あたりの著作権使用料になります。

(*2)
CDの場合は大手のレコード会社の団体である日本レコード協会、
テレビやラジオの放送については、
NHKや日本民間放送連盟(民放連)といった団体と協議しています。

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「ほえええええええええええええ…」


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