道路交通法の改正により、11月1日から自転車運転中の罰則対象となった危険行為は、酒気帯び運転ともう1つはなに?
①信号無視
②傘さし運転
③運転中のながらスマホ
答え③運転中のながらスマホ
くわしい解説
ながら運転
11月1日から道路交通法の改正により、自転車における「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転」について新たに罰則が設けられました。
自転車乗用中のスマートフォンの使用などによる交通事故が増加傾向であることや、酒気帯び状態で自転車を運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が多いことから、新しく罰則の規定が整備されました。
違反者には懲役や罰金などの厳しい罰則があるだけでなく、3年以内に2回以上、事故を起こしたり取り締まられたりすると、自転車運転者講習を受けなければなりません。
「知らなかった」では済まされません。
事故を起こさないために、交通ルールをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。