原付バイクの二段階右折を禁止する標識は自転車も守らなくてはいけない。
〇か×か。
答え×
くわしい解説
自転車の二段階右折
自転車で信号機のある交差点を右折する際、交差点の大きさや形状に関わらず、必ず二段階右折をすることが義務付けられています。
二段階右折ではなく、車と同じように1回で右折する小回り右折を指定する標識があっても原付バイクに対する標識のため自転車には適用されません。
信号機のある交差点を右折する際、進行方向にある青信号で直進し、横断した後、右に向きを変えて対面する信号に従って進行します。
また、青信号でも、前後から曲がってくる車があります。
「青信号だから車は来ない」と油断せず、交差点を走行する場合、しっかりと安全確認して通行しましょう。