自転車も、道路標識で最高速度が指定されている道路では、それを超える速度で走ってはいけない。
〇か×か。
答え〇
くわしい解説
自転車乗用時の法定速度
自転車は道路交通法上「軽車両」に位置付けられ車と同じ車両の一種となりますが、自動車や原付バイクなどと異なり、法定最高速度はありません。
ただし、道路標識等により法定最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を超える速度で進行してはいけません。
自転車の場合、速度メーターがないことから、速度を意識する人は少ないと考えられます。
一般成人や学生の自転車の平均時速は15km程度とされています。
個人差や環境、自転車の種類によっても異なりますが、坂道や急いでいる時ではさらに速い速度で走行していることも少なくありません。
速度を出し過ぎると事故につながる可能性が高くなりますので、速度を意識して、慎重な運転を心がけましょう。