自転車を駐輪する際、駐輪禁止と表示されていなければどこに駐輪してもよい。〇か×か。
答え×
くわしい解説
自転車の交通ルール(駐輪場所)
自転車には駐輪禁止と表示されていなくても停めてはいけない場所があります。
道路交通法では、様々な場所で駐車の禁止が定められています。
また、各自治体では、放置禁止区域を定めているところも多くあります。
【駐停車禁止場所】
・駐停車禁止の標識・標示のある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から5m以内
・道路のまがり角から5m以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
・踏切とその端から前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る。)
【駐車禁止場所】
・駐車禁止の標識・標示のある場所
・駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内
・道路工事の区域の端から5m以内
・消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内
・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内
・火災報知器から1m以内
・車両右側道路部分に3.5m以上の余地がない場所
駐輪場などの決められた場所以外に自転車を駐輪・放置すると、点字ブロックをふさいだり、車イスやベビーカーなどの通行の支障となるほか、他の車両の通行の妨げになったり、交通事故を誘発するような危険が生じてしまう可能性もあります。
ルールを守って自転車を停めるようにしましょう。
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会