制限速度が時速60kmの道路を排気量50cc以下の原動機付自転車で走行中、時速60kmで走行してもよい?
〇か×か
答え×
くわしい解説
原動機付自転車
排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(いわゆる原付バイク)は、道路の制限速度が時速40kmや時速60kmであっても、
その他にも特有の交通ルールがあります。
〇複数の車両通行帯がある場合は、右折などのやむを得ない状況を除き、一番左側の第一通行帯を通行しなければなりません。
〇通行する車線が三車線以上の交差点では、原則、二段階右折をしなければなりません。
〇二人乗りはできません。
※二人乗りについては、排気量51cc以上かつ乗車定員2名以上のバイクで、免許取得後1年以上が経過している必要があります。
〇排気量125cc以下のいわゆる原付二種は高速道路の通行は禁止です。
16歳からは原付免許をはじめ、年齢や免許経歴に応じてさまざまな車両の免許が取得できるようになっていきます。
※他の車両をけん引するために必要な「けん引免許」は18歳以上、バスやタクシーといった旅客自動車を運転する際に必要な「二種免許」は21歳以上から取得可能。
※免許種別によっては、年齢だけでなく、それまでの免許経歴が必要。
免許取得にあたっては校則を確認し、保護者ともしっかり話し合い、運転する際は交通ルールを守って、慎重な運転を心がけましょう。
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会