自転車乗用中、ベルはむやみに鳴らしてはいけませんが、鳴らさなければならない場合が道路交通法で定められている。
〇か×か。
答え〇
くわしい解説
自転車警音器報機(ベル)の使用
道路交通法第54条(警音器の使用等)では、道路標識「警笛鳴らせ」で指定された場所や区間では、ベルを鳴らすように義務づけられています。
事故防止のためにやむを得ない場合もベルを鳴らして良いとされていますが、それ以外の場合はむやみにベルを鳴らしてはいけません。
歩道を自転車で通行中、歩行者の横を通り抜けることに危険を感じる場合は、道を譲ってもらうためにベルを鳴らすことはせず、自転車から降りて押して歩きましょう。
また、安全運転を心がけることはもちろんですが、いざという時に音が鳴らないといったことのないように、点検をしておきましょう。
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会