傘さし運転の禁止を違反した場合の罰金は次のうちどれ?
①3万円以下 ②5万円以下 ③10万円以下
答え②5万円以下
くわしい解説
自転車の傘さし運転
傘さし運転の禁止は、都道府県の道路交通規則で定められており、違反すると5万円以下の罰金となります。
片手で傘を持って運転すると状況によっては「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等」になる可能性もあります。
また、固定具でハンドルなどに傘を取り付けて運転する場合でも違反となることがあります。
傘を使用しての自転車運転は、両手で前後輪のブレーキ操作ができなくなるうえ、強風によってハンドルを取られ、大変危険です。
雨の日の自転車走行は、視界が悪くなったり滑りやすくなるため、いつも以上に注意が必要です。
自転車に乗らないという選択肢も考えてみましょう。