自転車を路上に停める際、駐車禁止と書かれた場所に停めても道路交通法違反になることはな
い?
○か×か
答え×
くわしい解説
自転車の駐輪場所
普段、何気なく自転車を停めているかもしれませんが、自転車は車両の仲間です。
道路標識は自転車でも同じように守らなくてはいけません。
駐車禁止の道路標識のある場所や交差点、横断歩道などに、自転車を停めると、道路交通法に違反します。
また、歩道上の点字ブロックの上も駐車してはいけません。
道 路 標 識
【違反となる場所】 ※駐車してはいけない
・駐車禁止の道路標識がある場所
・道路工事の場所とそこから5m以内
・指定消防水利の標識から5m以内
・消防用機械器具置場や消防用防火水槽、その出入り口から5m以内
・駐車場の出入口から3m
・火災報知機から1m以内の部分 など
【違反となる場所】 ※駐車も停車もしてはいけない
・駐停車禁止の標識がある場所
・トンネル内
・急な坂道や頂上付近
・踏切の10m以内
・バス停や路面電車の標示板から10m以内
・交差点の端や道路の曲がり角から5m以内
・横断歩道の前後の端から前後に5m以内 など
自転車を停めるときは、駐輪場などの停めても問題ない場所に停め、放置はせず、歩行者や他の自転車、自動車の妨げにならないように気をつけましょう。
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会