特定小型原動機付自転車いわゆる電動キックボード等で
車道や普通自転車専用通行帯を通行する際の最高速度は時速何km?
①30km ②25km ③20km
答え③20km
くわしい解説
特定小型原動機付自転車の基準
・車体の大きさ 長さ190cm以下、幅60cm以下
・原動機 定格出力0.6kW以下の電動機
・時速20kmを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT機構)がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
以上に加え、
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること
また、特定小型原動機付自転車は標識等により例外として歩道を通行できる場合がありますが、歩道通行の最高速度は時速6km以下になります。
◆道路運送車両の保安基準
特定小型原動機付自転車が道路を通行するためには、前照灯(ヘッドライト)やブレーキ、方向指示器(ウィンカー)などのさまざまな部品などが、一定の基準を満たしている必要があります。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/index.html
最高速度表示灯は、車道等車道モードでは点灯、歩道モードでは点滅します。
◆特定小型原動機付自転車のポイント
16歳以上であれば免許がなくても運転することができ、原則車道を通行し、普通自転車専用通行帯(自転車レーン)や自転車道なども通行できます。
○性能等確認済シールなどで保安基準適合性を確認しましょう。
○ナンバープレートの取り付けが必要です。
○自賠責共済(保険)の加入が義務付けられています。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールに関する啓発動画は、JA共済の地域貢献活動HP「ちいきのきずな」からご覧いただけます。
「電動キックボード(特定小型原動機付自転車)正しく乗る~ル」
https://social.ja-kyosai.or.jp/tokuteikogata/