危険な違反行為を繰り返し行った自転車の運転者には、自転車運転者講習の受講が義務づけられています。この自転車運転者講習の対象年齢は?
①14歳以上 ②18歳(成人)以上 ③自転車に乗る全員
答え①14歳以上
くわしい解説
自転車運転者講習
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習、自転車運転者講習制度は、14歳以上が対象となります。
この制度では、3年以内に2回以上自転車運転中に危険行為を行い、取締りを受けた、または交通事故を起こすと、都道府県公安委員会から講習の受講を命じられます。
例えば、一時停止違反をして取締りを受け、その2年後に信号無視で取締りを受けた場合などです。
講習の受講を命じられたにも関わらず受講しなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
【危険行為(15類型)】
〇信号無視【道交法第7条】
〇通行禁止違反【道交法第8条第1項】
〇歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
〇通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
〇路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
〇遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
〇交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
〇交差点優先車妨害等【道交法第37条】
〇環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
〇指定場所一時不停止等【道交法第43条】
〇歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
〇制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
〇酒酔い運転【道交法第65条第1項】
〇安全運転義務違反【道交法第70条】
〇妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】
自転車に乗る時は、交通ルールをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会