2023年7月1日から始まる車両区分、特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードなどは何歳から運転することができる?
答え16歳
くわしい解説
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
2023年7月1日、特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボード等に関する車両の構造などや通行方法などを定めた交通ルールが新しく適用されました。
改正前の電動キックボードは免許が必要でしたが、改正後は一定の要件を満たす電動キックボードであれば免許は不要で、16歳以上であれば運転することができます。
また、自転車と交通ルールが似ているが違うところもあるなど、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車の基準 ※全て満たす必要があります。
〇車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
〇原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
〇時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
〇走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
〇オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
〇最高速度表示灯が備えられていること等
さらに、
〇道路運送車両法上の保安基準に適合していること
〇自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
〇標識(ナンバープレート)を取り付けていること
【注意】条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要です。
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合していなければいけませんが、この基準を満たしている車両には「性能等確認済シール」が貼付されますので、確認しましょう。
特定小型原動機付自転車のうち、下記のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)を特例特定小型原動機付自転車といいます。
特例特定小型原動機付自転車の基準 ※全て満たす必要があります。
〇歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
〇最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
〇側車を付けていないこと
〇ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
〇鋭い突出部のないこと
身近な乗り物に感じますが、自転車や自動車と同じように交通規則が定められています。 しっかりと確認したうえで、安全に注意して乗るようにしましょう。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールに関する啓発動画は、JA共済の地域貢献活動HP「ちいきのきずな」からご覧いただけます。
「電動キックボード(特定小型原動機付自転車)正しく乗る~ル」
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会