自動車関連で最近よく耳にする「あおり運転」。
自転車にも「あおり運転」に対する罰則が適用される?〇か×か
答え〇
くわしい解説
あおり運転(妨害運転)
令和2年6月30日、道路交通法の改正により
妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。
自転車は、道路交通法で軽車両に位置付けられており「車の仲間」です。
そのため「あおり運転」という妨害運転は道路交通法の「妨害運転罪」にあたり、
自転車であっても罰せられます。
「自転車」での妨害運転の対象となる違反
〇通行区分違反【道路交通法第17条第4項】
逆走などによって周囲の交通を妨害する行為
〇急ブレーキ禁止違反【道路交通法第24条】
不必要な急ブレーキによって後続車に追突などの危険を与える行為
〇車間距離不保持【道路交通法第26条】
前方の車両との距離を詰めてプレッシャーをかける行為
〇進路変更禁止違反【道路交通法第26条の2第2項】
急な割り込みや蛇行運転で周囲に危険を及ぼす行為
〇追越し方法違反【道路交通法第28条第1項又は第4項】
前方の車両の左側から無理に追い越すなどの追越方法の行為
〇警音器使用制限違反【道路交通法第54条第2項】
標識標示などで指定されている場所や危険防止のためのやむを得ない場合を除き、
不必要に警音器(ベル)を鳴らし続ける行為
〇安全運転義務違反【道路交通法第70条】
周囲の車両に不必要に接近する幅寄せや急な加減速など
あおり運転(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
自転車で道路を走行するときは、「車両」として、
交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心掛けましょう。
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会