解説
自転車の道路交通法改正
今年5月に道路交通法が改正され、今年の11月1日から「ながら運転」や「酒気帯び運転」について、新たに罰則が設けられることになりました。
自転車乗用中に通話や画面を注視するような【ながら運転】では、
>違反者
6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金
>交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役、または30万円以下の罰金
【酒気帯び運転】では、
>違反者
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
>自転車の提供者
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
>酒の提供・同乗者
2年以下の懲役、または30万円以下の罰金
繰り返し違反をすると、自転車運転者講習の対象にもなります。
自転車運転者講習の主な対象行為
〇信号無視
〇通行禁止違反
〇歩行者用道路徐行違反
〇通行区分違反
〇遮断踏切立ち入り
〇指定場所一時不停止等
〇制動装置不備
〇妨害運転
◎携帯電話使用等(ながら運転) ※NEW
◎酒気帯び運転等 ※NEW
また、16歳以上の自転車交通違反に対して反則金を課す「青切符」制度の導入も成立し、2年以内に施行されます。
交通ルールをしっかり守り、事故に遭わない、起こさないようにしましょう。