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  2. 2024.10.28 MONANZEN逆電

解説

自転車の道路交通法改正

今年5月に道路交通法が改正され、今年の11月1日から「ながら運転」「酒気帯び運転」について、新たに罰則が設けられることになりました。

自転車乗用中に通話や画面を注視するような【ながら運転】では、

>違反者
 6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金

>交通の危険を生じさせた場合
 1年以下の懲役、または30万円以下の罰金

【酒気帯び運転】では、
>違反者
 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
>自転車の提供者
 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
>酒の提供・同乗者
 2年以下の懲役、または30万円以下の罰金

繰り返し違反をすると、自転車運転者講習の対象にもなります。

また、16歳以上の自転車交通違反に対して反則金を課す「青切符」制度の導入も成立し、2年以内に施行されます。

交通ルールをしっかり守り、事故に遭わない、起こさないようにしましょう。

参考;警察庁WEBサイト道路交通法等の改正

監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会