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  2. 2024.12.30 MONANZEN逆電

解説

新しい自転車の交通ルール(道路交通法改正)

11月1日から道路交通法の改正により、自転車における「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転」について新たに罰則が設けられました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

自転車運転中にどうしても使用しなけらばならない場合は、必ず安全な場所に停止してから使用しましょう。

◎違反者
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

>交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

引用:警察庁 https://www.npa.go.jp/topic/2024/R6_leaflet_jitensya_B.pdf

罰則対象は14歳以上です。知らなかったでは、済まされません。

通話はもちろんのこと、スマホホルダーに固定していても、画面を見ながら走行することは罰則の対象となります。
また、歩きスマホも危険な行動ですので、安全な場所で止まって使用することが大切です。

新しい交通ルールも覚え、意識し、安全運転を心がけましょう。

監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会