解説
新しい自転車の交通ルール(道路交通法改正)
11月1日から道路交通法の改正により、自転車における「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転」について新たに罰則が設けられました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
自転車運転中にどうしても使用しなけらばならない場合は、必ず安全な場所に停止してから使用しましょう。
◎違反者
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
>交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則対象は14歳以上です。知らなかったでは、済まされません。
通話はもちろんのこと、スマホホルダーに固定していても、画面を見ながら走行することは罰則の対象となります。
また、歩きスマホも危険な行動ですので、安全な場所で止まって使用することが大切です。
新しい交通ルールも覚え、意識し、安全運転を心がけましょう。
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会