2016年5月17日
5月17日 熊本地震「法律」による支援(2) 近隣トラブル
今週は熊本地震で被災された方への、法律による支援・サポートの情報お伝えしています。
お話を伺ったのは、にほん弁護士連合会 災害復興支援委員会・委員長で、弁護士の中野明安さん。
熊本地震の被災者の方を対象とした法律に関する電話相談も担当しています。中野弁護士は特に、近隣のトラブルに関する相談が大変多いと話します。
◆隣のお家とのトラブルを解決するには
今回の熊本地震では、相隣関係、相隣問題という隣近所とのトラブルが多い。具体的な相談内容としては、「隣の家の瓦が落ちてきて、自分の家の壁を壊してしまった」「大事な植木鉢を割ってしまった」「ブロック塀が倒れ掛かってきて、屋根を壊した、クルマに傷がついてしまった」というものについて、隣人の賠償世紀うすることは可能かという問題が非常に多い。良く言われるのが、震度5弱の地震でこういう状況になった場合はきちっとした管理ができていなかったんじゃないかと言われることがあるが、裁判例でいうと震度5を超えるものについては想定しがたいものであるので過失はない、責任は追及できない、損害賠償は請求できないという判決になる場合が多い。今回の場合がより複雑なのが、どの地震、何回目の地震でそのようなことが起こったのかということについて、みなさんはっきりは分からない。そういう中で不可抗力・過失無しという判断になるのか、それとも管理に手落ちがあったということになるか、判断は別れてくる。我々弁護士が相談を受けた場合は、事実としてそれまでどういう状況だったのか、具体的にいつの時点で損害が発生したのか、、より細かくお調べいただきたい。我々弁護士の間では「被災者ノートを作ろう」といっている。自分たちが地震後にどんな生活をしていて何を不自由に思い、何が財産として失われたか、壊してしまったかを記録しておきましょうということ。メモではなく写真も撮ってもらいたい。みなさん今後は罹災証明書、被災証明書の申請をされると思うが、その時にはどういう被害状況なのかを分かりやすく説明できるために写真を取っておいてもらいたい。被災した状況が分かりやすく説明できるような写真をぜひ今の家の撮影しておいていただきたいと思う。
ただ、ご近所同士で損害賠償や裁判というのはあまり、気が進むものではありません。これについて伺いました。
◆話し合うで解決するためにも弁護士へ相談を
相隣関係について、裁判はやはり適切ではないと考えている。責任があるかないか、ゼロか百かで決めるような問題ではないと思う。そのためにはどういうものがあるかというと「調停」という制度がある。お話し合いをする機会を裁判所が持つ。ADRといって弁護士会その他の団体が裁判外で話し合いをする制度がある。そういうものをつかって話し合いで解決するというのはどうですか、というのを提案したいと思っている。なぜならばそれは近隣だから。隣同士で納得をして解決するということをしないと今後の生活が大変になってしまう。ぜひそうした方が良いと思う。それは裁判、賠償請求を受けた側もする側も非常に大事なことだと思う。
中野弁護士によれば、熊本地震に関する相談ではこの「話し合いで解決する」「調停」がふさわしいケースが多いそう。調停に関する手続き費用の免除といったことも検討されているようです。詳しくは、まずとにかく弁護士の方に相談することが大切だということです。
〇熊本県弁護士会において、全国の弁護士の支援を受けて、電話による無料の相談・情報提供を行っています。
電話番号:0120-587-858(フリーダイヤル)
開設時間:10時00分〜16時00分(無休)
料金:無料
(土日については6月末までの実施を予定)
◯法テラスサポートダイヤル
0120-078309 (おなやみレスキュー)
解説時間 平日9:00〜21:00 土曜9:00〜17:00
料金:無料
法テラス情報サイト
〇また、大分県弁護士会でも無料法律電話相談を行っています。
電話番号:0120-225-506
相談時間:平日10時〜14時(土日祝日除く)
相談期間:平成28年5月16日(月)〜平成28年6月15日(水)
料金:無料
明日も法律による被災者サポートの情報、お伝えします。
お話を伺ったのは、にほん弁護士連合会 災害復興支援委員会・委員長で、弁護士の中野明安さん。
熊本地震の被災者の方を対象とした法律に関する電話相談も担当しています。中野弁護士は特に、近隣のトラブルに関する相談が大変多いと話します。
◆隣のお家とのトラブルを解決するには
今回の熊本地震では、相隣関係、相隣問題という隣近所とのトラブルが多い。具体的な相談内容としては、「隣の家の瓦が落ちてきて、自分の家の壁を壊してしまった」「大事な植木鉢を割ってしまった」「ブロック塀が倒れ掛かってきて、屋根を壊した、クルマに傷がついてしまった」というものについて、隣人の賠償世紀うすることは可能かという問題が非常に多い。良く言われるのが、震度5弱の地震でこういう状況になった場合はきちっとした管理ができていなかったんじゃないかと言われることがあるが、裁判例でいうと震度5を超えるものについては想定しがたいものであるので過失はない、責任は追及できない、損害賠償は請求できないという判決になる場合が多い。今回の場合がより複雑なのが、どの地震、何回目の地震でそのようなことが起こったのかということについて、みなさんはっきりは分からない。そういう中で不可抗力・過失無しという判断になるのか、それとも管理に手落ちがあったということになるか、判断は別れてくる。我々弁護士が相談を受けた場合は、事実としてそれまでどういう状況だったのか、具体的にいつの時点で損害が発生したのか、、より細かくお調べいただきたい。我々弁護士の間では「被災者ノートを作ろう」といっている。自分たちが地震後にどんな生活をしていて何を不自由に思い、何が財産として失われたか、壊してしまったかを記録しておきましょうということ。メモではなく写真も撮ってもらいたい。みなさん今後は罹災証明書、被災証明書の申請をされると思うが、その時にはどういう被害状況なのかを分かりやすく説明できるために写真を取っておいてもらいたい。被災した状況が分かりやすく説明できるような写真をぜひ今の家の撮影しておいていただきたいと思う。
ただ、ご近所同士で損害賠償や裁判というのはあまり、気が進むものではありません。これについて伺いました。
◆話し合うで解決するためにも弁護士へ相談を
相隣関係について、裁判はやはり適切ではないと考えている。責任があるかないか、ゼロか百かで決めるような問題ではないと思う。そのためにはどういうものがあるかというと「調停」という制度がある。お話し合いをする機会を裁判所が持つ。ADRといって弁護士会その他の団体が裁判外で話し合いをする制度がある。そういうものをつかって話し合いで解決するというのはどうですか、というのを提案したいと思っている。なぜならばそれは近隣だから。隣同士で納得をして解決するということをしないと今後の生活が大変になってしまう。ぜひそうした方が良いと思う。それは裁判、賠償請求を受けた側もする側も非常に大事なことだと思う。
中野弁護士によれば、熊本地震に関する相談ではこの「話し合いで解決する」「調停」がふさわしいケースが多いそう。調停に関する手続き費用の免除といったことも検討されているようです。詳しくは、まずとにかく弁護士の方に相談することが大切だということです。
〇熊本県弁護士会において、全国の弁護士の支援を受けて、電話による無料の相談・情報提供を行っています。
電話番号:0120-587-858(フリーダイヤル)
開設時間:10時00分〜16時00分(無休)
料金:無料
(土日については6月末までの実施を予定)
◯法テラスサポートダイヤル
0120-078309 (おなやみレスキュー)
解説時間 平日9:00〜21:00 土曜9:00〜17:00
料金:無料
法テラス情報サイト
〇また、大分県弁護士会でも無料法律電話相談を行っています。
電話番号:0120-225-506
相談時間:平日10時〜14時(土日祝日除く)
相談期間:平成28年5月16日(月)〜平成28年6月15日(水)
料金:無料
明日も法律による被災者サポートの情報、お伝えします。