2016年5月19日

5月19日 熊本地震「法律」による支援(4) 県外避難・転居

熊本地震で被災された方への、法律による支援・サポートの情報お伝えしています。

日本弁護士連合会 災害復興支援委員会・委員長で弁護士の中野明安さん。


今日は、この熊本地震で相当数に上ると考えられている「県外避難」に関して、伺いました。

◆県外避難と県外転居
県外避難をするということになったり、県内でも熊本市外に避難されることについて、無料で公営住宅を提供する自治体がたくさんある。全国でほとんどの自治体が提供すると声をかけて頂いている。その場合によくある相談が、「もし県外に出てしまうと支援策、義援金、再建支援金などををもらえなくなってしまうんですか」という相談があるが、そのようなことは全くありません。住所の問題としてどこに所在があるのかをきちっと市の方に分かるようにして手続きを取れば、災害救助法が適用される修繕や義援金の支払い・配分もあるので、心配せずに適切に避難して頂きたいと思う。結局避難を継続するとか、避難はやめて新しい生活を別のところで行うという判断はある時期にしなければいけないと思う。今回の熊本地震の大きな特徴は、余震が非常に多く続いていていつ収まるか分からないという状況。本当に観なさん落ち着かないと思う。その中で避難を継続するということを判断されるのも一つの選択肢だし、熊本は残念ながら住めないと転居される方もいると思う。熊本から市外に転居して生活は新しい別のところに本居を求めるのであれば、災害との関係でいうと、その災害のための支援策は得られない可能性が高い。ただ日弁連は、それぞれの判断がそれぞれ尊重されるべきだと考えているので、県内で避難をしてそこで再建する方、県外で新しい生活をしたいと考える人も、きちっとした生活ができる制度を準備すべきだと思っている。新しい生活をしようと思って苦労されることがあればそれも我々は受け取って、必要な制度ができるように準備をしていきたいと思っている。



高橋 生活再建へ向け、法律のサポートは、必ず必要になります。
最後に中野弁護士から一言頂きました。

●0519弁護士に相談を
被災されて避難されている方、ご自宅に戻ってご準備や片づけをしたり、新しい生活へ向けて動き出そうと思っている人がいらっしゃると思う。その中でいま法律は、みなさんが生活再建をするために必要なメニューも色々用意している。それをみなさんは知らないかもしれない。実は行政も知らないこともある。そういうものについてぜひ弁護士に相談してみて下さい。こういう状況なんだけど何か支援策があるのかということを相談して頂きたい。いま熊本県弁護士会では出張して避難所相談を行い、電話相談もやっている。いずれも無料で弁護士が窓口でお話を聞いてアドバイスをするということをやっている。ぜひ利用して生活再建に前向きなものとして受け取って頂ければと思う。


今朝は、熊本地震で被災された方への、法律のサポートの情報から「県外避難、県外転居」に関するものをお伝えしました。

〇熊本県弁護士会において、全国の弁護士の支援を受けて、電話による無料の相談・情報提供を行っています。
電話番号:0120-587-858(フリーダイヤル)
開設時間:10時00分〜16時00分(無休)
料金:無料
(土日については6月末までの実施を予定)

〇また、大分県弁護士会でも無料法律電話相談を行っています。
電話番号:0120-225-506
相談時間:平日10時〜14時(土日祝日除く)
相談期間:平成28年5月16日(月)〜平成28年6月15日(水)
料金:無料

◯法テラスサポートダイヤル 
0120-078309 (おなやみレスキュー)
解説時間 平日9:00〜21:00 土曜9:00〜17:00
料金:無料
法テラス情報サイト

2016年5月18日

5月18日 熊本地震「法律」による支援(3) 二重ローン対策

熊本地震で被災された方への、法律による支援・サポートの情報お伝えしています。

きょうは東日本大震災でも大きな問題になった「二重ローン」に関する法律の支援について日本弁護士連合会 災害復興支援委員会・委員長で弁護士の中野明安さんに伺いました。


◆4月に始まった新制度「被災ローン減免制度」を活用して
東日本大震災の時は、新築で建てたばかりでローンがたくさん残っているのに家が無くなってしまい、また新たに家を建てなきゃいけないのに借金が残っているという不合理さがあった。そこを解決する制度をその時から検討して準備を始め、始まったのが2011年8月以降。遅かった。そこで2015年から、災害が発生した時にそのような問題をただちに解決する方法を考えており、今年4月1日から始まった制度が「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」。これが適用されるようになった。これは震災によってこれまでの債務(住宅ローン、個人事業主が事業者として借りているローン)の返済が非常に難しくなった、返しきれないと思った場合にその方が金融機関に申し入れをすると、登録支援専門家が債務者と金融機関のあいだの和解案を作り、一定の債権を免除する、債務を免除するという制度。もちろん条件がある。返済能力などを考えてどのくらいの借金が免除されるかは変わってくる。そこは登録支援専門家がお話を聞いて一定の条項案をまとめる。返しきれなかった場合、今までだと「破産」という手続きになってしまい、手元の現金・資産をほとんど吐き出すのが原則だった。全部金融機関に渡して残ったものは破産手続きで免責されるというもの。ただ今回の減免制度はもっと緩やかなもの。今ある預貯金の500万円が残せるし、義援金はきちっと手元に置いておいてよい。その上で話し合いをして、壊れた家は修理して使えるなら残しましょう、ということを進めていく。破産よりも非常に生活再建にはメリットがある制度。熊本の皆さんでためらわずに活用して頂きたいと思う。その時、正式な手続きはその本人が金融機関に申し立てをするのだが、その前にぜひ弁護士会、弁護士に相談してほしい。自分が適用されるか、具体的な返済状況を弁護士と相談して、金融機関と話し合って制度を使うメリットがあるかどうかは相談内容で分かってくる。ぜひ相談に来てほしいと思う。


いま中野弁護士がお話してくれた二重ローン対策は、「被災ローン 減免制度」という呼び名が使われています。

〇熊本県弁護士会において、全国の弁護士の支援を受けて、電話による無料の相談・情報提供を行っています。
電話番号:0120-587-858(フリーダイヤル)
開設時間:10時00分〜16時00分(無休)
料金:無料
(土日については6月末までの実施を予定)

〇また、大分県弁護士会でも無料法律電話相談を行っています。
電話番号:0120-225-506
相談時間:平日10時〜14時(土日祝日除く)
相談期間:平成28年5月16日(月)〜平成28年6月15日(水)
料金:無料

◯法テラスサポートダイヤル 
0120-078309 (おなやみレスキュー)
解説時間 平日9:00〜21:00 土曜9:00〜17:00
料金:無料
法テラス情報サイト
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パーソナリティ 鈴村健一

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