2011年8月24日

8/23 震災復興に向けた法律のサポート 中間報告(2)

震災から5か月が経過して、被災された方の生活再建に必要な法律のサポート、
様々な法整備が徐々に整いつつあります。

そこで今週は、被災された方の生活再建に必要な法律の知識、
知っておく必要のある新しい制度について、
日本弁護士連合会の災害復興支援委員会委員 中野明安弁護士に伺います。


◎今日は【二重ローン対策のガイドライン】について。

二重ローン対策として政府や弁護士会が作成した
「個人債務の私的整理ガイドライン」の運用が22日から始まり、
私的整理に向けた手続きの申請受け付けがスタートしました。

このガイドラインは、
借金を抱えて生活再建が難しい方を対象に
「私的整理」という形で、債務の免除ができるようにするための指針。

破産とは違う「私的整理」、ポイントとしては
○被災によって住宅ローンなど借金の返済が困難、
 不可能になった方が、自己破産せず、借金の免除・減免ができます。
○ブラックリストにも載らないので、
 新たに金融機関からお金を借りることが可能になる。
○破産手続きと違い連帯保証人も救済されます。
○原発被害者もこの対象となるようです。

ただ、このガイドラインには、収入などいくつか条件があります。
また、借金を整理する場合、当面の生活のために確保できる
「自由財産」をどうするのか、考える必要があります。

詳しくは、各地域の弁護士会、
または国の法律相談窓口「法テラス」に問い合わせてみて下さい。
法テラス:0120−366−556

2011年8月22日

8/22 震災復興に向けた法律のサポート 中間報告(1)

震災から5か月が経過して、被災された方の生活再建
に必要な法律のサポート、様々な法整備が徐々に整い
つつあります。

そこで今週は、被災された方の生活再建に必要な法律
の知識、知っておく必要のある新しい制度について、
日本弁護士連合会の災害復興支援委員会委員
中野明安弁護士に伺います。


◎今日は【被災者支援の様々な規制緩和】について。

震災以降、被災地の方をサポートする目的で、様々な
行政上の手続きが簡略化されたり、期限が延長される
といった法的措置、規制緩和が取られています。

規制緩和とは、災害が起こった時には被災された方に
行政上の色んな期限、義務を一定期間延長する制度の
こと。

例えば運転免許証について、3月11日以降に有効期限が
きている方が対象で、8月31日まで延長されています。
運転免許更新については、所轄警察にいけば書類は何も
いりません。3月11日以降で免許を失効しているという
相談をすれば手続きができます。

今回の震災で行政刷新会議の打ち出した規制緩和の項目
は179項目。様々なところで規制を緩和しています。

自分が困っていること、届け出についてどういう変更が
されているか、期限延長の期限など、確認が必要です。

また、そのほかの規制緩和については、以下の窓口まで
お問い合わせください。

規制緩和についての問い合わせ先
「内閣府・行政刷新会議事務局」

電話:03−5501−2809
http://www.cao.go.jp/gyouseisasshin/contents/05/reform-of-regulations-and-systems.html
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パーソナリティ 鈴村健一

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