2011年8月24日
8/23 震災復興に向けた法律のサポート 中間報告(2)
震災から5か月が経過して、被災された方の生活再建に必要な法律のサポート、
様々な法整備が徐々に整いつつあります。
そこで今週は、被災された方の生活再建に必要な法律の知識、
知っておく必要のある新しい制度について、
日本弁護士連合会の災害復興支援委員会委員 中野明安弁護士に伺います。
◎今日は【二重ローン対策のガイドライン】について。
二重ローン対策として政府や弁護士会が作成した
「個人債務の私的整理ガイドライン」の運用が22日から始まり、
私的整理に向けた手続きの申請受け付けがスタートしました。
このガイドラインは、
借金を抱えて生活再建が難しい方を対象に
「私的整理」という形で、債務の免除ができるようにするための指針。
破産とは違う「私的整理」、ポイントとしては
○被災によって住宅ローンなど借金の返済が困難、
不可能になった方が、自己破産せず、借金の免除・減免ができます。
○ブラックリストにも載らないので、
新たに金融機関からお金を借りることが可能になる。
○破産手続きと違い連帯保証人も救済されます。
○原発被害者もこの対象となるようです。
ただ、このガイドラインには、収入などいくつか条件があります。
また、借金を整理する場合、当面の生活のために確保できる
「自由財産」をどうするのか、考える必要があります。
詳しくは、各地域の弁護士会、
または国の法律相談窓口「法テラス」に問い合わせてみて下さい。
法テラス:0120−366−556
様々な法整備が徐々に整いつつあります。
そこで今週は、被災された方の生活再建に必要な法律の知識、
知っておく必要のある新しい制度について、
日本弁護士連合会の災害復興支援委員会委員 中野明安弁護士に伺います。
◎今日は【二重ローン対策のガイドライン】について。
二重ローン対策として政府や弁護士会が作成した
「個人債務の私的整理ガイドライン」の運用が22日から始まり、
私的整理に向けた手続きの申請受け付けがスタートしました。
このガイドラインは、
借金を抱えて生活再建が難しい方を対象に
「私的整理」という形で、債務の免除ができるようにするための指針。
破産とは違う「私的整理」、ポイントとしては
○被災によって住宅ローンなど借金の返済が困難、
不可能になった方が、自己破産せず、借金の免除・減免ができます。
○ブラックリストにも載らないので、
新たに金融機関からお金を借りることが可能になる。
○破産手続きと違い連帯保証人も救済されます。
○原発被害者もこの対象となるようです。
ただ、このガイドラインには、収入などいくつか条件があります。
また、借金を整理する場合、当面の生活のために確保できる
「自由財産」をどうするのか、考える必要があります。
詳しくは、各地域の弁護士会、
または国の法律相談窓口「法テラス」に問い合わせてみて下さい。
法テラス:0120−366−556